連結納税からグループ通算制度へ移行での計算ロジック変更の影響(通算税効果額)
連結納税制度では法人税分について親法人のみが申告していたのが、グループ通算制度になると各社が申告をする制度に変わります。
連結納税では全社の法人税額(所得及び欠損額に税率をかけた連結法人税個別帰属額)を合算して連結納税申告書で申告するので、合算時点で損益通算されていればよく、各社の法人税額(個別帰属額)を計算するまでに損益通算、欠損金の通算をする必要がありませんでした
一方、グループ通算制度になると各社が申告するので各社の税額を計算するまでに損益通算や欠損金の通算がなされる形