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土地の価格はとても分かりやすい

物価が上がり続けて家計へのダメージは大きいですよね。
石油の価格が上がれば、全業種が上がっていくのはしかたがないのは分かりますが、今後も継続、または、上昇が続くので、一時金などでの補填ではなく、上がり続ける税金を下げてくれるなどしてくれないと、消費は落ち込むばかりです。

更には、住宅業界は来年になると、新築住宅を造るには今よりも1~2段階以上は面倒ごとが増えますので、もっと価格アップが想定されていることを考えると、市場の冷え込みに多くの関係者が凍えることになりそうです。

そうなると、ローコストへ集中していくことになるでしょうが、少しだけ冷静になってみてくださいね。


■土地の価格の決まり方

1 路線価

路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。

国税庁ウェブサイト

土地の固定資産税や相続税、贈与税などの算定に用いられ、不動産鑑定士などの専門家の評価を参考にして国税庁が決めた価格です。

2 公示価格

地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示(令和6年地価公示では、26,000地点で実施)するもので、社会・経済活動についての制度インフラとなっています。

国土交通省ウェブサイト

土地の価格算定の基準とされ、適正な価格を形成することを目的にしているものです。

3 時価

実際に不動産市場で取引をされている価格のことで、過去の実績や近隣の取引実績などを基に割り出されています。

4 売り主の希望

こうした参考情報と共に、所有者がいくらで販売したいかで最終的な売買価格を決まります。

公的な情報、過去の実績、本人の希望が合わさって決まっているので、同じ地域、同じ条件の土地については、大きな差が出ないのだと考えられます。

■相場よりも土地価格が安くなる理由

1 知り合いから直接譲り受ける

親族間など近しい関係性においても、
不動産などの資産を譲った場合には贈与税がかかることがありますので、余っているからと言っても、簡単に無償で譲ることは出来ない決まりになっています。

しかし、それでも市場で販売される価格よりは抑えた金額で譲ってくれることもあると思いますので、土地探しの際に、身近に地主さんがいらっしゃれば相談してみるのも良いかもしれません。

2 売り主がとにかく早く売りたがっている

売買は相場はありますが、どちらか一方の熱が高ければ、相場よりも上がりもしますし、下りもします。

安くなるケースとしては、売り主さんが一日も早く売り払ってしまいたい場合です。
交渉なども比較的優位に進む可能性がありますが、競合も多くなる可能性もあります。

3 訳あり

同じ地域で同じくらいの面積なのに相場よりも安い、
とすると上記のような売り主さん側の要因が無い場合には、その土地自体に要因があることが多いです。

  • 宅地ではなくもともと田畑だった

  • 地盤(標高)が低い

  • 地中に残存物が埋まっている可能性がある

  • 敷地内に撤去処分する物がある

  • 高低差がある

地盤が弱い、災害に弱い、家を建てるまでの費用が掛かる、などが土地価格を下げる要因として考えられます。
メリットデメリットを天秤にかけて検討する必要があると思います。

4 売りたい人の話しを鵜呑みにして大丈夫ですか?

売り主さんはすぐに売りたい、
仲介している業者もすぐに売りたい、
それは当然のことです。

売買が成立することによって利益が出るからです。

不動産の取引では故意に嘘をついたり、情報を隠ぺいしたり、してはいけないことになっていますが、
言い方を変える、表現を変える、良く分からないうちに了承させる、
など様々な手法の全てが違法と言う訳ではありません。

安い価格に飛びつくのは自由ですし、最終的には、買い主本人が納得し、決断するしかありませんので、全ては自己責任ではありますが、スピードと冷静さは併せ持って行動したいものです。

■最後までお読みいただきありがとうございます