【続いてる写経 1091日め】〜パートナーシップ制度の広がり
杉並区でも4月1日から導入されたパートナーシップ制度。
所定要件を満たしたカップルが届出をすると、「パートナーシップ届受理証」が発行され、
・携帯電話などの家族を対象とした割引の適用
・生命保険の受取人の指定
・公営住宅の申込
などが可能になるそうです。
「同性」なので、カップルとして戸籍上は「家族」とは認められませんが、それと同様とみなされて、サービスを適用してもらえるということです。
ただし、杉並区の制度は、いわゆる性的マイノリティの人が対象。
要件に、
・性別に関わらず双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるカップルであること
と書かれているので、つまり異性のカップルではこの制度使えないのです。
ところが、ちょうどFacebookで繋がっている方が、
「パートナーシップ制度を利用してパートナーとなりました」と、報告されているのを目にしたのです。
その方が住んでいるのは、浜松市。
浜松市におけるパートナーシップの定義は、
・互いを人生のパートナーとし、相互に責任を持って協力し合うことにより、共同生活を行うことを約束した二人の関係
これは同居していなくても対象だそうです。
お知り合いがパートナーシップ制度での事実婚を選んだ理由は、
・女性の姓が変わることに違和感があったから
つまり、それまで彼女の実績がリセットされるような気がしたからなのだそうです。
なかなか頼もしい男子であったのですが、敢えてその違和感を大切にして
「パートナーシップ制度」での事実婚を選択するところに潔さを感じました。
過去、夫婦別姓を敢えて選ぶカップルはいらっしゃいました。
社会的に改姓されることに不便や違和感を感じて、あえて事実婚を選んていた世代です。
この世代が戦ってきたからこそ、制度ができた。
制度を活用して、新しいスタイルで生きていくことを選択する世代に繋がっていく。
こうして時代は変わっていくわけね…。
古い戸籍を元にした家族制度が崩壊しはじめているのは間違いない…。
ただし、パートナーシップ制度での婚姻は、戸籍が絡むこと、
・パートナーの子どもの親権獲得
・パートナーの遺産相続
これらはNG。
そこは異性間でも、同性間でも変わりません。
遺産相続は遺書を残しておけばなんとかなるかな…。
やっかいなのは、親権ですね。
事実婚を選択するカップルが増えれば、いずれは憲法の解釈も変わっていくのでしょうかね…。
で、もし自分が今、新たに結婚するとしたら、相手の性別を選択するかな?
たぶん社会的意義がどうとか、相続がどうとか、そんなことは傍に置いて、姓名判断とか、数秘術とか、総合判断して、強運のほうの姓を選ぶかもしれません。
名前を変えて運を変えられるならば、それは別の意味での婚姻のメリットかもしれません。(もちろんデメリットの可能性もあり)
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