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登記手続き案内と相続登記申請完了

前回までで、必要な書類を揃え、事前情報を集めた。
登記手続き案内の予約は早めにとっており、当日、すべての書類を持って法務局に行った。

法務局内には、相続登記申請の義務化されたことを案内するポスターが至る所に掲示されている。24年4月に施行されたため、年明けからは手続き案内も予約がひっきりなしとのこと。

早めに連絡して、予定のつく早めの日程で予約し、それまでに書類を集める、という流れが良さそうです。

予約日当日、少し早めに法務局へ行っていたのですが、時間ぴったりに呼ばれ、席に案内されました。
持参した資料を全て出し、この内容であっているのか、日付は大丈夫か、登録免許税の減免などは受けられるのか、などを質問し、答えてもらうようにしました。

申請日時は提出する日に記入することで空白とし、他の日付は問題なし。
登録免許税の減額は、課税評価額を確認し、該当しないため受けられないとの返答、税額を計算する内容を教えてもらい(納税通知書のどこをみて金額を計算し、申請書にどのように記入するか)2つ目の物件も同様に計算できるようにしました。

手続き案内の利用時間は20分、しかも1日1枠しか利用できません。
20分を越えればまた別の日に予約し、再来しなければならないのです。(京都法務局)
そんな手間はかけたくなかったので、2つある不動産のうち、1つだけを確認してもらい、もう1つは確認してもらったものと同様に修正すればよい、と考えました。

2つの対象不動産のうち1つが、土地の地番と建物の番号がまったく違うという事態になっており、これは同時に登記の際に修正することができるのか、ということも質問しました。
答えはNO。今の状態は相続が発生しているにも関わらず、所有者が誰か定まっていない状態のため、まずは相続登記をして所有者を定め、その後所在地変更の手続きをする、ということでした。
それも自分たちでできそうか聞いてみたところ、建物の図面なども必要になるため、土地家屋調査士などの専門家に依頼する方が良いのでは、とアドバイスをいただきました。
この時、この対象不動産の課税に関する書類がまだ手元になく、役所に取得に行ってもらうようにしていたのです。後日、取得してもらった課税評価証明書を確認したところ、土地が2つに建物が1つになっていました。住所表記の地番の土地の全面道路が該当する土地で、その土地の地番と建物番号が一緒になっていたのです。
まさか土地が2つある、とは思っていませんでした。
書類はすべて作り直しました。

ですので、時間の経った相続登記をするようであれば、まずは納税通知書や課税評価証明など、被相続人が所有する不動産を特定することをお勧めします。

すべての書類が揃い、申請書も作成ができたら、
法務局に登記の申請にいきます。これは予約など不要で、受付時間内に窓口に持参しました。
その時に申請書に捺印した印鑑が必要であること、書類返却を希望する移管証明書などは、コピーと原本の両方を提出しなければならないこと、これは手続き案内の時には聞いていませんでした。(私が質問をしなかったため)
申請書に捺印した印鑑は持参していたので、問題なかったのですが、戸籍書類以外の書類は原本のみを提出すると、返却されません。返却を希望する場合は、コピーをとり、コピーに「原本と相違なし」と記入しなければなりませんでした。

手続きについての冊子をよく読めば書いてあることではあったのですが、隅々まで読んだわけではなく、案内の時にも返却を受けられる、ぐらいにしか聞いていませんでした。
京都法務局の本局(荒神口)には、コピーサービスはないため、近くの書店でコピーをすることになりました。

登録免許税の納付は、収入印紙を法務局内で購入し、添付。
現金さえ持っていれば、大丈夫です。

これで無事に登記申請ができました。
受付番号をもらい、いつ以降に来て書類を受け取るか説明を受けて、法務局は終了です。

相続登記はこれで完了の予定ですが、この後に、物件についている返済済の抵当権の抹消をしたいので、法務局へはまた来ることになります。
次は抵当権抹消について記事にしたいと思います。



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