在留資格とは?外国人労働者を雇用するために欠かせない知識を解説!8
在留資格にはいくつかの種類があります。この記事では、外国人を雇用するときに欠かせない在留資格の知識についてわかりやすく解説しますので、違いを理解しておきたい人はぜひお読みください。
そもそも在留資格とは?
そもそも在留資格とは、外国籍の人が日本に滞在するために欠かせない資格です。入国前審査が行われ、通過した人のみに「在留資格認定証明書」が発給されます。
また、在留資格には29種類があり、資格ごとに国内で行える活動は法律によって明確にされています。
さらに、在留資格が発行される場合には「在留期限」が決められており、同じ在留資格の種類だったとしても、人によって日本で活動できる期間が異なることが特徴です。
資格外活動
資格外活動とは、現在認められている在留資格に属さない「収入を伴う事業を運営する」「報酬を受ける活動を行おうとする」場合に必要となる許可です。たとえば、外国人留学生がアルバイトを行う場合に必要とされています。
もしも、許可を得ないままアルバイトをすると、不法就労として本人・雇用主が罰せられるため、注意が必要です。
技能実習
技能実習制度は、1993年に創設された在留資格です。目的としては、人材育成を通じて発展途上国へ知識や技術の移転を図り、国際協力を推進することと定められています。
つまり、技能実習は国際協力を目的としているため、労働力を確保する制度の位置付けではないとわかるでしょう。
特徴としては、知識や技術を移転することが目的であることから最長5年までの在留期間となっていることが挙げられます。
特定技能
特定技能制度は、2019年より導入された新しい在留資格です。国内において人手不足や後継者が少ないとされている14業種に、外国人の就労が解禁されました。
少子高齢化の影響が極めて深刻な社会問題となっており、外国人の就労を認める在留資格が産業界から求められたことが背景にあります。特定技能には2つの種類があり、それぞれの違いは以下の通りです。
・特定技能1号:特定産業において、特別な育成や訓練を受けることなく、業務をこなせるスキルが求められる。日本へ在留できる期間は最長5年
・特定技能2号:特定技能1号の在留期間を満了後、外国人労働者が望んだ場合に用意されている在留資格。2021年時点では建設業と造船・舶用工業に限られている
身分・地位に基づく在留資格
身分・地位に基づく在留資格は、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の4種類があり、活動に制限が設けられていないことが特徴です。
しかし、短期滞在の在留資格によって在留している日系人は、在留資格の変更許可を認定されなければ働くことはできません。
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私、代表の松川が島根県出雲市にて外国人労働者を雇用して事業を営んでいます。その経験から、外国人労働者を雇用したことがない企業や外国人労働者に寄り添ったサービスを提供可能です。
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また、オフラインでの研修もあり、旅行業務取扱管理者資格を持った代表である私が、日本の暮らしを教える体験型学習も実施。オンラインとオフラインを組み合わせて、企業と外国人労働者が良好な関係を築ける環境整備のお手伝いをします。
本件の問い合わせ先:CSP株式会社 代表:松川
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記事監修:合同会社KAKERU 寒川
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