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No.75食品って何?(添加物の表示)

おはようございます。

昨日アップしたNo74.添加物の続きです。

添加物は基本、物質名(名称別名、簡略名、類別名も可能)で表示します。
ただ例外もあります。下記の通りです。消費者庁「食品添加物表示について」

①一括名で表示可
イーストフード、ガムベース、かんすい、
酵素、光沢剤、香料、酸味料、調味料、豆腐用凝固剤、苦味料、乳化剤、pH調整剤、膨張剤、チューインガム軟化剤

複数の組み合わせで効果を発揮することが多く、個々の成分まで全てを表示する必要性が低いと考えられる添加物。

②用途名も併記
甘味料、着色料、保存料、糊料(増粘剤、安定剤、ゲル化剤)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防カビ剤

消費者の関心が高い添加物について、使用目的や効果を表示することで、消費者の理解を得やすいと考えられるものは用途名を併記しなければならない。

例:甘味料(サッカリンNa)、着色料(赤色3号)、保存料(ソルビン酸)など。

③表示免除
加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化剤

最終食品に残存していない食品添加物や、残存してもその量が少ないため最終食品に効果を発揮せず、期待されていない食品添加物については、表示免除。

・加工助剤
食品の加工の際に添加されるものであって、
1.当該食品の完成前に除去されるもの
2.当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものでないもの
3.当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ばないもの

例:次亜塩素酸を食品の殺菌剤として使用した場合

・キャリーオーバー
食品の原材料の製造、又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造、又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの

例:せんべいに使用される醤油に含まれる保存料

ただし、アレルギーを引き起こすとされる特定原材料8品目(えび、かに、小麦、そば、落花生、卵、乳、くるみ)由来の食品添加物を使用した場合は、キャリーオーバー、加工助剤であって表示が免除されるものでも、食品添加物の名称と特定原材料に由来している表示が必要。

・栄養強化剤
栄養を強化するもの

例:ビタミンA、乳酸カルシウム

食品メーカーに勤めているので、上記、添加物は気になりますが、実際の身体への危険度などは分かりません。

よって、私の基本的な食生活の考え方は、素材の野菜類などを意識して多めに摂れば(野菜の有用性は別に書きます)、添加物を含む加工食品を食べても総合的食内容は大丈夫と思ってます。

実際、私は60歳ですが、身体に悪い所はなく、160cm・44kgの細身で健康体です。

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