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妊娠・出産費用は医療費控除の対象となる?

妊娠や出産をする際には自己負担の医療費は多くなりがちかと思います。そこで一定以上の医療費を払うと「医療費控除」という制度の適用を受けることができます。
これらの制度を利用することで、税金も安くなったり、全額ではないですが医療費が返ってきたりもします。

医療費控除とは?

1月1日~12月31日の間で10万円以上(総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%の金額以上)の医療費を支払ったときに、受けられる制度です。

妊娠や出産費用のうち、「定期検診代」「通院費」などが医療費控除として申告可能です。
医療費控除を受けるには妊婦さんご本人かその配偶者が確定申告をすることによって控除を受けることができます。

対象になる・ならない妊娠・出産の費用

妊娠中の女性の中には、どのような項目が医療費控除の対象となるか気になっている人もいるでしょう。医療費控除の対象となる項目をみていきます。

対象になる妊娠・出産費用
・医師や歯科医師による診療にかかる費用
・妊婦健診の費用
・入院費(病院食と部屋代を含む)
・分娩費
・通院のための公共交通費
・緊急時のタクシー代(体調により公共の交通費を利用できない場合)
・産後1ヵ月健診
・母乳外来費

対象にならない妊娠・出産費用
・妊娠検査薬代
・葉酸などのサプリメント代
・通院のためのガソリン代
・里帰りのための交通費
・予防接種費
・入院時の差額ベッド代
・入院にかかる雑費(パジャマ、洗面道具)
・オムツ、ミルクなど赤ちゃんの必要品にかかる費用

医療費控除の計算方法

医療費控除によって節税ができますが、ではその控除金額はいくらになるのかみてみます。

まず基本的に下記のような計算式で控除金額を算出することができます。

医療費控除の金額 = 1年に支払った医療費合計 - 保険金等補てん額 - 10万円

妊娠・出産費用の合計金額が10万円を超えたからと言ってその金額がそのまま控除されるわけではありません。
まず出産育児一時金は法定給付と言って42万円がみなさんに支給されます。この金額は上記公式の保険金等補てん額に該当します。また協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している方は付加給付も支給される場合もありますが、その金額も対象となります。

その他帝王切開で出産された方は健康保険の高額療養費のため、法定給付42万円に加え、10万円が支給されますのでこの金額も対象となります。

まとめ

ここまで妊婦さん向けに妊娠・出産費用の医療費控除に関してご説明しました。
医療費控除を行うには確定申告が必要になります。
COTETEアプリで相談フォームをご用意していますのでぜひインストールをしてご活用ください。
 


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