元々アートメイクは主にサロンで行われていたので、医療の領域にサロンがあとから侵入したのではない
平成28年(2016年)3月9日(水曜日)の第190回国会 厚生労働委員会 第3号で当時議員だった初鹿明博氏が当時厚生労働大臣だった塩崎恭久氏にアートメイクとタトゥーの事で質疑応答しています。どの場には今でも現職の多数の議員たちや現厚労大臣の田村憲久氏も同席しております。厚生労働副大臣、厚生労働大臣政務官、厚生労働委員会専門員もおります。
政府参考人として警察庁長官官房審議官も出席しています。
「○初鹿委員 次は、今度はタトゥーなんですよ。タトゥーが今問題になっております。
彫り師の方が略式起訴をされたんです。何でかといったら、タトゥー、入れ墨を入れる行為は、厚生労働省が、医業だと。医療だから、医師法違反だということで起訴をされました。
この彫り師の方、そのまま罰金を払ってもよかったんだけれども、いや、このままだとタトゥーの文化が廃れていってしまう、それに、今まで法律に明文規定もないものが、ある日突然、一枚の通達で仕事が全くできなくなるというのは職業選択の自由に反するんじゃないか、また、芸能人やスポーツ選手でも、今はタトゥーを入れている人はたくさんいますから、そういうファッションとして入れたい方の、それこそ幸福追求権を侵害するんじゃないか、憲法違反の疑いがあるんじゃないかということで、これは訴訟を起こしているんですね。
お伺いしたいんですけれども、大臣、医療というのは何ですか。
○塩崎国務大臣 大変広い概念であろうと思いますけれども、狭義に考えれば、やはり、人体に侵襲を加えるということが医療の本質ではないかというふうに思います。
○初鹿委員 辞書で調べると、「医術・医薬で病気やけがを治すこと。治療。療治。」と書いてあるんですよ。要は、病気やけがを治すことが医療だと思いますし、多くの人はそう思っていると思いますよ。
入れ墨を彫るという行為は、何か病気を治している行為でしょうか。治している行為じゃないと思います。治していることではないと思います。
古代の時代から、これは卑弥呼の時代からずっと世界じゅうでやり続けられている行為であって、そして、また最近のタトゥーとか、見ていただければわかりますけれども、非常に芸術的なわけですよ。これを医療だといって、では、お医者さんがタトゥーを彫れますか。彫れますか、彫れないですよ。なぜなら絵を描けないからですよ。ですよね。絵が描けないわけですよ。要は、だから、医者の世界と別に競合しているわけでも何でもないわけですよ。それを医療だといって規制をするのは、私は少しやり過ぎではないかというように思うんです。
海外の例を調べてみました。そうしたら、海外は、私が調べた限りでは、医療としているところは一つも見つかりませんでした。ただ、例えば、アメリカだと、州によって異なるんですが、ライセンス制にしていて、きちんと規制をかけております。イギリスは登録制で、衛生環境等で規制が定められていて、監督官庁に立ち入り権限が認められているわけですね。また、イタリアも、これは規制はないんですけれども、法律はないんですが、ガイドラインがある。フランスは届け出制だということですし、また、オランダもライセンス制。また、オーストラリアもそうなんですね。
そういうことを考えると、医療として規制をするんじゃなくて、海外の例のように、きちんと法律を別個つくって、それで届け出制なり許可制なり、または免許制でもいいですけれども、きちんと管理をするようにしたらどうなのかなと思うんですよ。
一部、和彫りの彫り師の方が暴力団と関係があるとか、そういうことが過去、事件になったり指摘をされたりしたこともありますが、ちゃんと許可制にすれば、そういうことは要件にしてこれを排除することもできると思うんですよ。今このまま医療だといってそのままにしていると、どんどん地下に潜ってやるようになります。
実際に、これはもともと、発端はアートメークなんですが、アートメークから始まっているんですが、アートメークをやっているエステサロンに二十件ぐらい電話をかけてみました。アートメークをやっているところに、私じゃなくてスタッフにかけてもらいましたが、ほとんどのところが、アートメークはやっておりまして、医者じゃないけれども経験をした人がやるので大丈夫ですと答えていました。
結局、こういう、規制をしてもそのとおりになっていないわけですよ。それを追っかけていって全部取り締まりをするのではなくて、別個の法律をつくればいいじゃないですか。例えば、医療と似たような行為で、はり、きゅう、あんま、マッサージや柔道整復というのは、それぞれ別の法律をつくって、医業類似行為だということで法律で認めていますよね。それと同じような観点に立って、入れ墨の彫り師についても何らかの法律をつくって、きちんと許可制にして、業としては認めていくという方向を検討してもいいのではないかと思いますが、大臣の御見解を伺います。
○塩崎国務大臣 先生からこの御質問をいただくということで、私も厚労省の中でいろいろ議論をしました。
個別の事案は、もちろん、私は判断をする、コメントする立場にはございませんが、今の解釈は、入れ墨行為というのは、針先に色素をつけて皮膚の表面に墨などの色素を入れ込むという、侵襲をする、そういう行為であって、当然、保健衛生上の問題が起こり得る、感染症になる、そういうおそれがありますから、全く医師免許を有しない者が業として行えば、医師法第十七条に違反するものと考えるという考え方自体はあり得ることだということだと思います。
今はそういう理解で行われているということでございますが、しかし、おっしゃるように、一つの言ってみれば文化的な側面もあると考えられるわけで、もちろん、銭湯なんかに行きますと、入れ墨をした人は入ってもらったら困ると書いてあるような社会的位置づけでもあるということでありますが。
いずれにしても、私どもとしては、国民的にどういう考えで整理すべきなのかということを議論していただき、また、先ほど、柔道整復師とかそういうことの例が取り上げられましたが、それぞれの方々はそれぞれの団体としての声を上げられていろいろ議員立法などがなされたということも考えてみると、どういうニーズがあるのかということは、当事者あるいは関係者、こういった方々がどういうふうに考えているのかということを押さえるとともに、社会の中で今申し上げたような位置づけになっているということも含め、しかし一方で、今、先生が御指摘のように、世界でもいろいろ扱いがそれぞれの国によってあるように、それぞれの文化で対処しているわけでありますから、そこのところは議論を深めていただくということが大事なのかなと私は個人的にも思いますし、きょう、厚生労働省の中で議論したときも、そのようなことだというふうに思いました。
○初鹿委員 恐らく、初めてこういう質問を受けたので即答できないと思いますが、この質問をきっかけに、少し検討していただきたいと思うんですよ。
これから二〇二〇年に向けて、オリンピックを招致することで外国人もたくさん来るわけですよね。オリンピックの選手でも、入れ墨をしている選手はたくさんいますよ。日本の芸能人でも、ちょっと調べたんですけれども、宮沢りえさんだとか浜崎あゆみさんだとかもしているわけですよ。サッカー選手の澤穂希さんもしているし、ベッカムとかもしているわけですよ。
そういう方が来て活躍をしたら、ではこのワンポイントの入れ墨をしてみたいなという人がふえてくる可能性も高いわけじゃないですか。それに、そういう観光客の人たちが、では温泉に入るだ何だといったときに、入れ墨だからだめですよといつまでも言っている時代じゃなくなってきていると思うので、これを一つのきっかけとして議論を深めていって、できればきちんとライセンス制みたいなものをつくって、衛生管理や、また、暴力団などが排除できるような仕組みをつくっていただきたいということをお願いさせていただきます。」
そもそも「肌に肌色をいれてシミを隠すアートメイクは医療行為か」への返答として厚労省が医療と見なすと答えた所から始まります。でも医師は肌色を入れてシミを隠す発想がないと医師自身が言っているのに、役所が医療と見なしたと言う変なスタートをしています。医師がそれを考えないのに役所がそう考えれば医療になる、おかしくないですか?
ここでは刺青行為が医療とされている所が世界中で日本以外無い事、アートメイクに規制をかけても医療とは関係ないサロンで行われており、規制してもその通りになっていなことが上げられています。
そもそもアートメイクは医療機関でなくサロンで行われていたもので、医療の領域にサロンがあとから侵入したのではない、つまり医師の仕事にニセ医者が入り込まないように作った医師法を適用させること自体が法の成り立ちからも外れていることが分かります。
現状サロンアートメイクは激減しましたが無くなった訳ではありません。また減った主な理由は警察による大掛かりな逮捕劇とメディアによる派手な報道によるもので、いわば力ずくで恐怖心を受け付けたからです。
塩崎議員は「針先に色素をつけて皮膚の表面に墨などの色素を入れ込むという、侵襲をする、そういう行為であって、当然、保健衛生上の問題が起こり得る、感染症になる、そういうおそれがありますから、全く医師免許を有しない者が業として行えば、医師法第十七条に違反するものと考えるという考え方自体はあり得る」と答えています。つまり「侵襲」するから医療と考えられると。
「先生からこの御質問をいただくということで、私も厚労省の中でいろいろ議論をしました」とも言うことで「侵襲をするから医療」とは厚労省の考えだと推測できます。通達に書かれていることは法律を根拠としたことではなく厚労省の法解釈だと言う事。塩崎議員も「今の解釈は」とはっきり言っておられます。
そして「侵襲するから医療」だからこそタトゥーも同一視して摘発逮捕裁判まで行ったわけです。
そしてアートメイクより深く侵襲するタトゥーは医療でないとされた。
初鹿氏「今このまま医療だといってそのままにしていると、どんどん地下に潜ってやるようになります。」:まさにこれで、非常に大きな需要があるからこそいくら医療に限定しようとしても、医療以外のアートメイクをなくすことはできません。オンラインで受講できる時代ですから受けたい人はどんどん受けて開業します。
また、現在コロナで出来ないけれども外国人が来日して観光ビザでありながらアートメイクを施しお金を稼いで帰る、観光ビザの海外アーティストを呼んでコースを受講し講習代を与えると言う入国管理法違反が起こっています。
極端な規制をしたことで別の犯罪を誘発しているのです。
タトゥーに歴史的背景があるようにアートメイクも古事記に記載があるほど古くから日本にあり、TEBORIアートメイクで海外でも通じ、日本式アートメイクが世界中で流行っています。日本の一般アーティストが作ったアートメイクは世界中で浸透しています。きちんとした文化的背景が出来上がっているのです。
コロナ後にまた外国人が来日して憧れのTEBORIをその生誕地日本で受けようとしたら、医療機関でしか受けられないとなったら奇異な目で見られます。
そして日本国民はコロナ後また韓国で受けるようになり、国富の流出が起こります。アートメイクをライセンス化すれば多様な雇用が生まれ、美容商材を扱う企業も増収が見込まれます。それが納税と言う形で国や行政に入り、それが日本社会全体のために使わる、全く公益にかなった事です。国民の利益や保全のために出されるべき通達が全く逆の効果を出してしまっています。
衆議院で行われたこの会議記録は多くの国会議員の知るところであり、また国民も自由にアクセスできます。厚労省はまさか塩崎議員と議論した事を全て否定はできないでしょう。それなら国民に選ばれた国会議員に嘘を話したと言うことになり背信行為にもなります。
「どういうニーズがあるのかということは、当事者あるいは関係者、こういった方々がどういうふうに考えているのかということを押さえるとともに、社会の中で今申し上げたような位置づけになっているということも含め、しかし一方で、今、先生が御指摘のように、世界でもいろいろ扱いがそれぞれの国によってあるように、それぞれの文化で対処しているわけでありますから、そこのところは議論を深めていただくということが大事なのかなと私は個人的にも思いますし、きょう、厚生労働省の中で議論したときも、そのようなことだというふうに思いました。」
厚労省は私達一般アーティストの意見も満足されていてまたサロンでやりたいお客様も「当事者」として抑えるべきです。
日本の社会のなかでの位置づけは「アートメイクは入れ墨」であり、それでも刺青とは逆にタトゥーほどの険悪感をアートメイクは持たれていません。それは「入れ墨」のイメージがあまりに国内で固定しており、メディアまでが犯罪と刺青を結び付けるような報道をして両者には関連があるかのように国民に思わせてきたため、あえてアートメイクと言う和製英語を作って使ってきたからです。
(現在タトゥー人口も増え以前に様に刺青=反社会勢力と考える人は減りました。それでも一度ついた発想の習慣はなかなか抜けるものではないようで、それが非常に残念です。きちんと考えたうえでの話ではなく、思い込みのイメージに囚われているように見えるからです。またタトゥーの事を知らないから恐怖を感じていたり、付き合いがないから偏見に囚われている部分も見られると思います)