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免税販売のご紹介

こんちは!

早速ですが2年ぶりに6月10日から外国人観光客の受入れがスタートしました。
旅行業者等を受入責任者とする添乗員付きパッケージツアーによる外国人観光客の受入れとなりますので、個人での旅行は対象外となります。

私達が海外旅行をした場合も同様ですが、
訪問国での消費税を免除した状態でモノを購入できる「免税」は外国人観光客にとっては有益な制度となります。

今回はこの免税に関してご紹介して行きます。

免税店とは?

旅行者に対して、商品にかかる消費税や関税を免除して販売するお店のことです。
一般的に空港や繁華街にありますが、空港と繁華街では大きな違いがあります。

空港にある免税店は「Duty Free(デューティーフリー)」といって、関税・酒税・たばこ税などが免除されます。
空港内なので、「どこの国でもない」という理由です。

繁華街にある免税店は「Tax Free(タックスフリー)」といって、消費税が免除されます。

「免除される税金が違う」「旅行者に対して」という二つのポイントがあります。
今回スマレジが対応しているのは、消費税を免除する「Tax Free(タックスフリー)」です

免税店の条件

免税店になる為には、国が定めたいくつかの条件をクリアし、申請をすることで免税店になることができます。

①『消費税の課税対象であり、申し込み時点で国税の滞納がない事業者が経営している』
②『非居住者の利用する場所、もしくは非居住者の利用が見込める場所である』
③『免税販売手続きに必要な人員の配置があり、かつ免税販売の手続きを行うための設備を有している』

以上の3つが必要な条件となります。

詳細については観光庁サイト(免税店になるには)にてご確認いただけます。

国への申請

国税庁に免税店の申請をして許可を得ることで、免税店として販売をすることができます。
申請の判断基準は、上記に記載している3つの条件が主になります。

まずは「輸出物品販売場許可申請書」と言われる申請書に記入をします。
申請用紙は国税庁のサイトからダウンロードできます。

次に、記入した「輸出物品販売場許可申請書」を納税地の所轄税務署に提出しましょう。
納税地の所轄税務署とは、会社が税を納めるべき税務署のことです。

例えば、本社が東京にあり、店舗を大阪に出店する場合、申請をするのは大阪の税務署ではなく、東京の税務署になります。
申請が承認(許可)されると、郵送した輸出物品販売場許可申請書の控が返送されてきます。
この返送をもって、免税店となります。

販売の方法

普通のお店と違うところは、消費税が免除されるというだけではなく販売の方法も異なります。

普通のお店であれば、
①料金をもらう
②商品を渡す
という流れで商品の販売をします。

免税店の場合は、
①お客様にパスポートの提示をしてもらう
②お店が「輸出免税物品購入記録表」を作る
③お客様から「購入者誓約書」をもらう
④作成した「輸出免税物品購入記録票」を旅券やパスポートなどへ貼付
⑤お客様から料金をもらう
⑥商品を渡す
という流れになります。

またお客様から受け取った「購入者誓約書」は7年間保管する必要があるなど、今までと違った販売方法になります。

今までは免税帳票といった書類を作ることや記録表を貼り付けが必要でしたが、2021年10月1日以降、免税販売を行う場合は必要な手続を電子化とする必要があります。

次回は免税電子化に関してご紹介して行きます。
では、また!


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