区分所有法 第4条(共用部分)

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条文

(共用部分)
第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

解説

 第1項では、廊下や階段、柱や梁などの全員で共用している部分を共用部分としている。いわゆる法定共用部分である。

 第2項は、管理人室や集会室などの規約共用部分のこと。建物内の専有部分になる部分や付属の建物で規約で共用部分とされたところ。第三者に対抗するためには登記が必要。

メモ 2020-09-15 12_51_24


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