区分所有法 第2条(定義)

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条文

(定義)
第2条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

解説

 区分所有法における用語の定義の条文である。
 区分所有権とは、建物の中で区分された部分に対する所有権である。

 共用部分は専有部分に属さない部分と規約共用部分。すなわち建物の中で専有部分でない部分が共用部分になる。建物の中は専有部分と共用部分しかない。

 区分所有法では、建物を建物本体を建物の部分と定義し、建物に定着している建物本体以外の部分を建物の附属物としている。建物の部分と建物の附属物を、それぞれ専有部分と共用部分に分けていく。

メモ 2020-09-14 14_52_38

メモ 2020-09-14 15_15_08

 敷地は、建物の建っている土地と規約で敷地とされた土地を合わせたもの。建物を利用するための土地の使用権原のことを敷地利用権と言い、敷地利用権には、所有権、地上権、賃借権、使用貸借がある。敷地利用権が登記されたら敷地権となる。敷地利用権が使用貸借の時は登記できない。

参照条文等

区分所有法 第4条(共用部分)
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
区分所有法 第5条(規約による建物の敷地)
 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。





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