マンション標準管理規約(団地型) 第2条(定義)

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2021年6月22日改正


条文

(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 団地建物所有者 区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。
四 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
五 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
六 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分(以下「棟の共用部分」という。)及び区分所有法第67条第1項の団地共用部分(以下「団地共用部分」という。)をいう。
七 土地 区分所有法第65条の土地をいう。
八 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
九 専用使用権 土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に使用できる権利をいう。
十 専用使用部分 専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。
十一 電磁的方法 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に定めるものをいう。
 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法
十二 WEB 会議システム等 電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう。

コメント

第2条関係
① 電磁的方法の具体例には、電子メールの送信やウェブサイト(ホームページ)への書込みの利用、CD-R 等の交付による方法等がある。
② 電磁的方法の一部のみ利用可能な管理組合は、電磁的方法の利用状況に応じた規約を制定することが望ましい。例えば、電子メールの送受信やウェブサイト(ホームページ)への書込みは利用できないが、CD-R 等に記録されている内容の読込み及び表示は可能な場合、第十一号においてイは規定しないことが望ましい。

解説

 団地型の定義の部分である。単棟型にある「敷地」という単語は無くなり、「土地」が出てくる。区分所有法第65条で、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地または附属施設をそれらの建物所有者で共有しているときに、区分所有法第65条による団地管理組合が形成される。団地管理組合は共有している土地(または附属施設)を管理するために形成されるので、ここでは敷地ではなく、土地という単語になる。標準管理規約(団地型)は土地を共有している団地をモデルとしている。

 第六号の共用部分が、棟の共用部分と団地共用部分に分かれていることにも留意。棟の共用部分は、本来なら棟の区分所有者で管理すべきものであるが、団地規約設定により団地管理組合で管理するようになる。しかし、区分所有法上、棟の共用部分(法定共用部分や棟の規約共用部分)は団地共用部分とすることは出来ない。団地で管理していても、棟の共用部分は棟の区分所有者による共有である。

 団地管理組合下でも棟総会でしか決められない管理行為もある。

参照条文等

区分所有法 第65条(団地建物所有者の団体)
 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

区分所有法 第67条(団地共用部分)
 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

標準管理規約(団地型)第9条(共有)
 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。




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