マンション標準管理規約 第45条(出席資格)

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条文

(出席資格)
第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

コメント

第45条関係
 理事会が必要と認める者の例としては、マンション管理業者、管理員、マンション管理士等がある。

解説

 総会は組合員のみで構成される。その他の出席者は原則として認められないが、理事会で認められたものは出席し、認められた範囲内で発言できる、とした条項。第1項は傍聴とは異なる。

 第2項は、区分所有法第44条による総会の目的に利害関係を持つ占有者の意見陳述権を規定した条項である。総会の目的に利害関係を持つ占有者とは、店舗部分の賃借人で、総会の目的が営業可能時間を短くするなど、賃借人にも影響が出る可能性がある場合を指す。さらに、「区分所有者の承諾を得て」いる占有者が意見陳述できるということであり、区分所有者の承諾を得ることなく占有している占有者には意見陳述権は認められない。承諾を得ていない占有者とは、賃料を滞納等により区分所有者から退去を命じられた人など区分所有者との間で合法的な使用権限の契約がない人のことである。
 標準管理規約では「あらかじめ理事長に通知」して意見陳述が出来ると要件を定めているが、この占有者の意見陳述権は区分所有法で定められた権利であるため、理事長に通知していなくても、利害関係を有する占有者から意見陳述を求められた時は、陳述させなければならない。
 この時は、集会の日時、場所、目的を「建物の見やすい場所に掲示(区分所有法)、通知内容を所定の掲示板に掲示(標準管理規約)しなければならない。

参照条文等

区分所有法 第44条(占有者の意見陳述権)
 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
標準管理規約 第43条(招集手続)
8 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
標準管理規約 コメント第43条関係
所定の掲示場所は、建物内の見やすい場所に設けるものとする。以下同じ。

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