マンション標準管理規約 第44条(組合員の総会招集権)

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2021年6月22日改正


条文

(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

解説

 組合員による総会招集権についての条項。区分所有法第34条第3項による区分所有者による集会招集と同じであるが、少しだけ表現の違いがある。区分所有法だと連名で招集の請求をしなければならないが、標準管理規約だと同意を得た上で単独で招集の請求できるようになっている。代表者のみの単独で招集する場合も、代表者を含めて5分の1以上の同意書の添付も必要であろう。
 なお5分の1の数は、区分所有法により規約で減ずる事しか認められていないので、4分の1などと規約でその数を増やすことはできない。

 また、組合員による総会招集請求は「(総会の)目的を示して」行わなければならない。単に人を集めて、目的もなく議論するために招集はできない。ここでの総会の目的とは、議案または報告であると考えられる。総会で決議しなければならない議案、組合員全員に報告しなければならない事項、それらを示して招集請求することになる。

 総会の議長は第42条により理事長であるが、組合員招集の臨時総会の議長は第3項により、総会において議決権の過半数で選ばれた組合員でなければならない。招集通知に、議長選任議案を加えることになる。議決権の過半数を得られれば、理事長(組合員に限る)が議長になることも当然できる。

 区分所有法第41条では、管理者又は招集した区分所有者が議長であるが、規約に別段の定めがある時はそれに従う。標準管理規約では、別段の定めを定めている。

参照条文等

標準管理規約第46条(議決権)
 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。

区分所有法 第34条
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

区分所有法 第41条(議長)
 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

標準管理規約第42条(総会)
5 総会の議長は、理事長が務める

区分所有法 第39条(議事)
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

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