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管理組合の総会の出席率はどのぐらい?

 マンション管理組合のうち、区分所有法で定められてる運営機関は集会と管理者だけです。また、管理組合で決めないといけない事項のうち、いくつかは区分所有法により集会以外の機関で決めても無効になるのもあります。また、標準管理規約でも、総会で予算決算の承認を受ける、いわゆる総会中心主義で運営されるように規定されています。

 標準管理規約でも、区分所有法でも総会(集会)はマンションの管理にとって非常に重要な組織ですし、総会は最高意思決定機関であります。その重要な総会ですが、みなさまのマンションにおいて出席率はどのぐらいでしょうか?

 区分所有法では、集会の定足数は定められていません。普通決議なら区分所有者数と議決権のそれぞれ過半数の賛成で決しますが、規約で別段の定めができます。標準管理規約では、総会の定足数を議決権の半数出席として、その出席者の議決権の過半数で総会は決します。普通決議なら区分所有法でも標準管理規約でも2分の1以上(もしくは過半数)の出席が必要です。

 しかしながら、マンション管理において総会(集会)で決するのは普通決議だけではございません。特別決議というのがあります。区分所有法では区分所有者及び議決権の4分の3以上、標準管理規約では、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します。

 特別決議がある総会(集会)では、75%以上の出席がないと特別決議の賛同を得ることはできません。普段は5割超ぐらいの出席ですと、特別決議をしないといけない時には、普段の総会に出てこない2割以上の区分所有者に声をかけて出席してもらわないといけません。

 さて、総会(集会)の出席ですが、実際に総会の場に出てくるだけではなく、代理人や議決権行使書の提出による議決権行使などがあります。出席者にその数も組み込みます。

 総会は、マンションの将来を決める重要な機関でありますし、またマンションの現状をみなさんに知ってもらう場でもあります。できる限り多くの組合員に実際に出席していただきたいところです。やはり実出席で半数以上、議決権行使書などでの出席者まで含めて全体の8割を超えるぐらいが出席してないともったいないです。みなさまのマンションの総会は何割ぐらいの方が実出席して、議決権行使書まで含めた出席者は何割ぐらいでしょうか?

 

 

 


 

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