見出し画像

マンション管理にかかる住宅宿泊事業法について【民泊】

 人口減少に伴う家不足の解消及び家あまり時代に突入しており、住居が多いマンションにおいて、住宅宿泊事業いわゆる民泊を行おうとする者が多く出てくると思われる。マンション管理にかかる民泊制度に関して、住宅宿泊事業法をからめて考えてみる。

 民泊を行うには、その事業者本人が宿泊者管理を行う場合と住宅宿泊管理業者に管理を委託する場合がある。住宅宿泊管理業者に管理委託をしなければいけない基準は住宅宿泊事業法第11条にある。

住宅宿泊事業法
(住宅宿泊管理業務の委託)
第11条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。
二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
2 第五条から前条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。

 省令などがあり、読みにくくなってはいるが、まとめると、以下に当てはまるときは管理を住宅宿泊管理業者にすべての届出住宅の管理を委託しなければならない。
○住宅宿泊事業者の届出居室の数が5を超える時
○届出住宅に人を宿泊させる間、日常生活を営む上で必要とする時間以上の不在となるとき(住宅宿泊事業者の本拠地と届出居室が同一建物、隣接している場合など騒音発生などを把握できる場合であり、かつ届出居室が5以下である場合を除く)

 マンションで民泊を始めようとする人がいる時は住宅宿泊管理業者に管理委託をしているかどうか、管理組合は把握する必要がある。

 また、民泊を行うにあたっては公衆の見えやすい場所に掲示をする必要がある

(標識の掲示)
第13条 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

 民泊を許可するに当たっては、建物のどこに掲示するか、その費用負担を事前に決めておいた方がよい。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?