マンション標準管理規約 第40条(理事)

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条文

(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
3 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

コメント

第40条関係
(第2項関係)
 理事が、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合、その事実を監事に報告する義務を課すことで、監事による監査の実施を容易にするために規定したものである。

解説

 第51条により、理事会が業務の執行を決定し、その決定に従って理事が業務を担当し、執行する。その執行を他の理事は理事会を通じて監督する。
 第3項により会計業務を行うのは会計担当理事だが、第64条により、会計帳簿を作成し保管するのは理事長の業務。

参照条文等

標準管理規約 第51条(理事会)
 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任
3 理事会の議長は、理事長が務める。

標準管理規約 第64条(帳票類等の作成、保管)
 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。(略)
標準管理規約 第35条(役員)
 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名



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