マンション標準管理規約(複合用途型) 第28条、第29条

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条文

(全体管理費)
第28条 全体管理費は、敷地、全体共用部分及び附属施設の次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 全体共用部分及び附属施設に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第36条に定める業務に要する費用(第29条から第31条までに規定する経費を除く。)
(住宅一部管理費及び店舗一部管理費)
第29条 住宅一部管理費は住宅一部共用部分の、店舗一部管理費は店舗一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 一部共用部分に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 その他第36条に定める業務に要する費用(住宅一部共用部分又は店舗一部共用部分のみに係るものに限る。次条及び第31条に規定する経費を除く。)

コメント

第28条及び第29条関係
① 管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の
利益のために活動することに鑑み、適正な水準に設定することとする。なお、コメント第41条関係②を参照のこと。
② 従来、本条第十号に掲げる管理費の使途及び第36条の管理組合の業務として、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成につ
いて、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定していたものである。しかしながら、「地域コミュニティにも
配慮した居住者間のコミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを
混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やト
ラブル等が生じている実態もあった。一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例え
ば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の
向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第3条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われ
る限りにおいて可能である。
 以上を明確にするため、第十号及び第36条第十五号を削除するとともに、第36条第十二号を「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維
持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改めることとした。
 また、従来、第28条第十二号に「その他敷地、全体共用部分及び附属施設の通常の管理に要する費用」及び第29条第十一号に「その他一部共用部分の通常の管理に要する費用」が掲げられていたが、第36条に定める業務との関連が不明確であったことから、第28条第十一号で「その他第36条に定める業務に要する費用(第29条から第31条までに規定する経費を除く。)」と改め、第29条第十号で「その他第36条に定める業務に要する費用(住宅一部共用部分又は店舗一部共用部分のみに係るものに限る。次条及び第31条に規定する経費を除く。)」と改めることとした。上述の第36条第十二号の業務に要する費用は、本号あるいは別の号の経費として支出することが可能である。
③ 管理組合は、区分所有法第3条に基づき、区分所有者全員で構成される強制加入の団体であり、居住者が任意加入する地縁団体である自治会、町
内会等とは異なる性格の団体であることから、管理組合と自治会、町内会等との活動を混同することのないよう注意する必要がある。
 各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合
い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
 自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下の点に留意すべきである。
 ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
 イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
④ 上述のような管理組合の法的性質からすれば、マンションの管理に関わりのない活動を行うことは適切ではない。例えば、一部の者のみに対象が
限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは、マンションの管理業務の範囲を超え、マンション全体の資産
価値向上等に資するとも言い難いため、区分所有者全員から強制徴収する管理費をそれらの費用に充てることは適切ではなく、管理費とは別に、参
加者からの直接の支払や積立て等によって費用を賄うべきである。

解説

 標準管理規約(複合用途型)において、全体管理組合が管理すべき部分は、全体共用部分、住宅一部共用部分、店舗一部共用部分、敷地及び附属施設になる。

 それらのうち、通常の管理に要する費用(管理費)を、部分ごとに分け、住宅一部共用部分用の管理費を住宅一部管理費、店舗一部共用部分用の管理費を店舗一部管理費、それ以外の全体共用部分、敷地及び附属施設の管理費を全体管理費として経理する。

 標準管理規約(複合用途型)では、住宅一部管理費、店舗一部管理費はあくまでも一部共用部分のために使用する。標準管理規約は全体管理組合で全体を一括して管理する方式をとっているので、管理組合の運営費は全体管理費から支出する。また、一部共用部分とはあくまでも建物の共用部分の一部であるため、附属施設は含まれない。附属施設のうち、住宅部分の専用ゴミ捨て場や住宅部分専用駐輪場の管理は全体管理費で行うことになる。ただし、規約で一部共用部分とされた附属の建物の管理は、一部管理費で行うことになる。

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