【団地準用】区分所有法第11条(共用部分の共有関係)
※区分所有法第67条準用読み替え後の条文
(共用部分の共有関係)
第11条 団地共用部分は、第65条に規定する団地建物所有者全員の共有に属する。
3 民法第177条の規定は、団地共用部分には適用しない。
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※区分所有法第67条準用読み替え後の条文
(共用部分の共有関係)
第11条 団地共用部分は、第65条に規定する団地建物所有者全員の共有に属する。
3 民法第177条の規定は、団地共用部分には適用しない。
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