区分所有法 第8条(特定承継人の責任)
条文
(特定承継人の責任)
第8条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
解説
前条の債権とは「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」のことである。この債権の請求を区分所有者の特定承継人に請求できる規定である。特定承継人とは、売買などで他人の権利の一部を承継するもののこと。
民法254条では、共有物について他の共有者に対して有する債権も特定承継人に請求できる。この民法上の請求権を受けて区分所有法第8条がある。
参照条文等
民法 第254条
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる
マンション標準管理規約 第26条(承継人に対する債権の行使)
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
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