区分所有法 第10条(区分所有権売渡請求権)

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条文

(区分所有権売渡請求権)
第10条 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

解説

 日本では、土地と建物は別々の不動産であり、建物は土地の正当な使用権がないと建てられない。区分所有建物でも同じである。区分所有建物の場合、土地を使用する権利のことを敷地利用権と呼び、専有部分を所有するためには敷地利用権が必要である。敷地利用権を持っていないとその専有部分を収去する権利を有する人が売り渡すことを請求できる。

 例えば、3つの専有部分をA、B、Cがそれぞれ所有しているが、敷地はA、Bの共有、Cはその敷地の賃借権や使用貸借権などの敷地を利用するための正当な権利を保有していないとき、AとBはCに対して、Cの所有している専有部分の収去を請求する権利を持ち、売り渡すように請求(売渡請求)できる。

 この売渡請求権は「形成権」である。形成権とは、売渡しを請求した時点で売買契約が成立する権利のこと。



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