区分所有法 第14条(共用部分の持分の割合)

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条文

(共用部分の持分の割合)
第14条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

解説

 民法250条の特則であり、共用部分の持分は専有部分の床面積(内法面積)の割合によると規定している。この共用部分の持分は区分所有者の責任(第29条)、議決権の割合(第38条)や管理組合法人の残余財産の帰属(第56条)に影響を与える重要な条項である。
 第2項は、一部共用部分をその共有者のみで管理する時は、その一部共用部分の床面積を一部共用部分を共有している区分所有者の床面積に案分する。

参照条文等

民法 第250条(共有持分の割合の推定)
 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

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