【団地準用】区分所有法第19条(共用部分の負担及び利益収取)

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※区分所有法第66条による準用読み替え後

区分所有法第19条の解説はこちら

(共用部分の負担及び利益収取)
第19条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の負担に任じ、土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分から生ずる利益を収取する。

解説

 準用前の第19条は持分に応じて共用部分の負担に応じ、利益を収取するとなっている。共用部分の持分は第14条により専有部分の床面積割合が原則となる。しかし団地の場合は、全員で共有している土地、附属施設、また規約で管理すると定められた土地や附属施設、専有部分のある建物の共用部分とこれらはすべて持分が異なることも考えられる。これらの負担に応じるとき、利益を収取するときは、それぞれの持分によるため、それらの持分や共有者をはっきりさせる必要がある。

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