マンション標準管理規約 第59条(会計報告)

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条文

(会計報告)
第59条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。

解説

 総会にて監事の会計監査報後に、理事長は収支決算案の承認を得なければならない。
 この条文は収支決算案だけ総会承認を得るように書かれているが、収支決算案とともに事業報告案も監事の業務監査とその総会報告を経て、総会で承認をもらうこと。

 大規模なマンションにおいては、毎年の監査とは別に数年に一回は専門家の指導を受けることが望ましい。

参考条文等

標準管理規約 第54条
 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
標準管理規約 第41条
 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
標準管理規約 第48条
 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
マンション管理標準指針95ページ
収支決算についても、総会の承認を得ることが必要です。
マンション管理標準指針97ページ
◆管理組合の業務の執行を適正化するためには、内部監査も重要です。そのため、標準管理規約では、管理組合の役員として、業務執行を担う理事の他、執行状況を監視する監事を置くこととし、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならないこととしています。
◆そして、収支決算については、この監事による監査が行われることが必要であり、また、監事監査が形式的なものとならないためには、収支決算の案の作成の段階から監事が関与し監査していくことが適当です。そのため、標準管理規約でも、総会で報告し承認を得る収支決算案については監事監査を経て作成することとしており、この指針でもこれを「標準的な対応」としました。

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