マンション標準管理規約 平成28年改正点②利益相反取引の防止

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 標準管理規約の平成28年改正点には外部役員の選任が出来ることが含まれているが、外部役員の選任に伴い、その役員が利益相反取引を行わないように規制する条文も追加された。利益相反取引とは、理事と管理組合の利益が相反する取引のことで、例えば理事が取締役の法人に修繕工事を発注することは、例え適正価格であったとしても理事の利益と管理組合の利益が相反するので利益相反取引となる。このような利益相反取引が行われないように理事の取引を制限するのは管理組合にとっても大切なことである。

 外部役員選任とともに利益相反取引を制限する条文が追加されたが、外部役員だけでなく組合員による理事や管理会社が管理者等に就任しているときの利益相反取引についても、制限することも大切である。

コメント第35条関係

⑥ 外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待された能力等を発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・監督する仕組みが必要である。このための一方策として、法人・団体から外部の専門家の派遣を受ける場合には、派遣元の法人・団体等による報告徴収や業務監査又は外部監査が行われることを選任の要件として、第4項の細則において定めることが考えられる。

標準管理規約 第36条の2(役員の欠格条項)

第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

コメント第36条の2関係

① 選択肢として、役員の資格を組合員に限定することを改め外部の専門家を役員に選任することができるようにしたことを踏まえ、役員の欠格条項を定めるものである。なお、暴力団員等の範囲については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)を参考にした。
② 外部の専門家からの役員の選任について、第35条第4項として細則で選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、次のような役員の欠格条項を定めることとする。
 ア 個人の専門家の場合
 ・ マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者
 イ 法人から専門家の派遣を受ける場合(アに該当する者に加えて)
次のいずれかに該当する法人から派遣される役職員は、外部専門家として役員となることができない。
 ・ 銀行取引停止処分を受けている法人
 ・ 管理業者の登録の取消しを受けた法人

標準管理規約 第37条の2(利益相反取引の防止)

 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。

コメント第37条の2関係

 役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴い、このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接取引)を行おうとする場合には、理事会
で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければならないことを定めるものである。
 なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。

標準管理規約 第38条(理事長)

6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

標準管理規約 第51条節 (理事会)

 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任
3 理事会の議長は、理事長が務める。

標準管理規約 第53条(理事会の会議及び議事)

 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。





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