マンション標準管理規約 第26条(承継人に対する債権の行使)

←標準管理規約第25条 標準管理規約第27条→

条文

(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

コメント

第26条関係
以前は包括承継人についても記載していたが、包括承継人が債務を承継するのは当然であるため、削除した。

解説

 包括承継人と特定承継人については標準管理規約第5条で説明している。
 区分所有法第7条第1項の債権に対する第8条の特定承継人の責任に関して定めた条項。ここで注意しないといけないのは、「管理費等の債権」を特定承継人に請求できると規定していること。管理費等とは、標準管理規約第25条により管理費および修繕積立金であり、駐車場代を含めた敷地及び共用部分等の使用料など管理費等以外の費用は含まれていない。それらの債権を特定承継人に請求することを標準管理規約では想定していない。

参照条文等

標準管理規約 第5条(規約及び総会の決議の効力

標準管理規約 第25条(管理費等)
 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
区分所有法 第7条(先取特権)
 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
区分所有法 第8条(特定承継人の責任
 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?