区分所有法 第32条(公正証書による規約の設定)
←区分所有法第31条 区分所有法第33条→
条文区分所有法 第32条(公正証書による規約の設定)
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
解説 公正証書規約に関する事項である。規約は区分所有法第31条により、集会の特別決議でしか決められないが、その例外として、この条文に当てはまる4つの事項だけは