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区分所有法の逐条解説

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2020年7月の記事一覧

区分所有法 第3条(区分所有者の団体)

←区分所有法第2条 区分所有法第4条→ 条文(区分所有者の団体) 第3条 区分所有者は、全…

区分所有法 第4条(共用部分)

←区分所有法第3条 区分所有法第5条→ 条文(共用部分) 第4条 数個の専有部分に通ずる廊…

区分所有法 第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

←区分所有法第8条 区分所有法第10条→ 条文(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定) 第9…

区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用)

←区分所有法第20条 区分所有法第22条→ 条文(共用部分に関する規定の準用) 第21条 建物…

区分所有法 第22条(分離処分の禁止)

←区分所有法第21条 区分所有法第23条→ 条文(分離処分の禁止) 第22条 敷地利用権が数人…

区分所有法 第30条(規約事項)

←区分所有法第29条 区分所有法第31条→ 条文(規約事項) 第30条 建物又はその敷地若しく…

区分所有法 第32条(公正証書による規約の設定)

←区分所有法第31条 区分所有法第33条→ 条文区分所有法 第32条(公正証書による規約の設定)  最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。 解説 公正証書規約に関する事項である。規約は区分所有法第31条により、集会の特別決議でしか決められないが、その例外として、この条文に当てはまる4つの事項だけは

区分所有法 第46条(規約及び集会の決議の効力)

←区分所有法第45条 区分所有法第47条→ 条文(規約及び集会の決議の効力) 第46条 規約…