会社で忘れがちなこと・・・

特別背任について


会社法960条に規定されていますが、とても簡単な内容です。

中々の罰則がありまして10年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金または併科です。
これにはもちろん共犯という形はあり得ますので、これに加担した人は処罰される可能性が非常に高いです。

私がしばしば調査などで担当している会社内の横領などはこれに該当する事件が非常に多いです。
現在も進行中のものが数件。


そもそも、会社の役員になる人も、法律を知らない、会社法についてはなお知らないということが非常に多いです。
また、顧問弁護士などもその基本的なことについては特に話をすることがほぼないようです。
性善説に立っているからなのかもしれませんが。。。

簡単にいうと、自分に利益があるような行為(利益相反)または会社に被害を与えてしまうような第三者に有利な安易な判断をしてしまうような場合にはこれが該当する可能性があります。
いわゆる公務員であれば賄賂を渡すような場合などはこれに当たることがあります。
それ以外に960条からの条文では、任務懈怠や経営責任を追及するような規定が多々あります。
これらの規定を知らないというのも問題ですが・・・・

会社は社会の公器という言葉があります、独立起業というのはそういう責任を負うことです。


簡単にできるわけないですよ。
甘い言葉に気をつけましょう。

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