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インフルエンザ予防接種は経費になる?

秋から冬にかけて、インフルエンザを中心とした感染症の流行が心配です。
従業員がインフルエンザに罹患すると、平均して約1週間は休暇を取ることになり、業務に与える影響は大きくなります。
そのため、従業員に予防接種を受けてもらい、インフルエンザにかかるリスクを軽減してほしいと思う経営者の方は多くいらっしゃいます。

今回は、会社が予防接種代金を負担した場合、経費として計上出来るのかについてのお話です。

<経費の定義>
経費とは、会社が利益を出すために使った費用のことです。
合理性が認められるものは、基本的に経費として計上出来ます。

<予防接種を経費とするための要件>
予防接種を必要とするためには、以下の要件を満たす必要があります。

1.業務上必要である
例えば、従業員がインフルエンザに罹患した場合、業務に与える影響が大きく、リスクヘッジをかけるために会社主導で予防接種を実施したいなど

2.全社員が対象
一部の従業員だけを対象とした場合には経費にはなりません

3.不相当に高額ではない
世間一般で受診する予防接種費用と比べて、不相当に高額でない必要があります

なお、正社員だけではなく契約社員やパート社員に関しても、上記の要件を満たせば、予防接種の受診対象として差し支えありません。対象となる従業員の範囲を明確化するため、社内規定に記載すると好ましいでしょう。