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消費者庁、中国電力に16億円超の課徴金納付命令

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消費者庁、中国電力に16億円超の課徴金納付命令

2024年5月28日、消費者庁および公正取引委員会は、中国電力に対し、景品表示法違反(有利誤認表示の禁止)を理由として16億5594万円の課徴金納付命令を出したと発表した。同法の課徴金としては過去最高額。

同社は、2022年4月1日から2023年1月12日までの間、ホームページやパンフレットで、料金改定に国の認可が必要な規制料金プランよりも、同社が設定した自由料金プランのほうが安価になるかのように表示していた。しかし、時期や条件によっては、自由料金プランが規制料金プランよりも安くならない場合があった。
消費者庁は2023年8月、同社に対し再発防止などを求める措置命令を出していた。同社は、表示に関するチェック体制の強化など再発防止に努めるとコメントしている。


▼Keyword

有利誤認表示

商品やサービスの価格や取引条件について、実際のものやライバル企業のものよりも著しく有利だと誤認されるような表示であって、不当に顧客を誘引する恐れのあるもの。

景品表示法で禁止されており、故意の場合だけでなく、誤って表示してしまった場合でも規制の対象となる。
事業者が、有利誤認表示を行っていると認められた場合は、消費者庁は当該事業者に対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。合理的な根拠を示す資料が提出されない場合、措置命令や課徴金納付命令の対象となることがある。

※コンテンツは弁護士が監修しています

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