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消費者庁、TBSグロウディアに課徴金納付命令

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消費者庁、TBSグロウディアに課徴金納付命令

2022年9月16日、消費者庁は、合理的な根拠なく痩身効果をうたって「トルネードRFローラー」(以下、本件商品)を販売したTBSグロウディアに対し、景品表示法違反(優良誤認)により、課徴金納付命令を発出した。

同社は、「プレミアムカイモノラボ」というテレビショッピング番組(以下、番組)で、本件商品を1日10分間、3週間または4週間使用すると、へそ回りの痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。消費者庁が、この表示の根拠となる資料を求めたところ、同社から提出された資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められなかった。

また、2019年3月17日の番組中、「※使用条件=1回1部位10分を1日1回以上」「※効果には個人差があります」「※一時的な効果です」などと表示していたが、消費者庁は、この表示について、本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断した。

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打消し表示

商品やサービスの品質・価格などを訴求する強調表示に例外や制約などがある場合、無条件あるいは無制約に当てはまると消費者が誤認しないよう、例外条件や制約条件を表示すること。
消費者が正しく認識できるように適切な方法で表示されているか否かについては、以下の要素等から総合的に判断される。

・ 打消し表示の文字の大きさ
・ 強調表示の文字と打消し表示の文字の大きさのバランス
・ 打消し表示の配置箇所
・ 打消し表示と背景の区別 など

打消し表示の不備により、商品やサービスの品質や価格が、他と比べて著しく優良・有利であると消費者に誤認される場合、不当表示となり、景品表示法違反に問われる可能性がある。


※コンテンツは弁護士が監修しています

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