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SMBC日興証券と元役員ら起訴、相場操縦罪の容疑で

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SMBC日興証券と元役員ら起訴、相場操縦罪の容疑で

東京地検特捜部は、2022年3月24日および4月13日、
SMBC日興証券株式会社と同社の元役員・社員を金融商品取引法違反
(相場操縦罪)の容疑で起訴した。
起訴状によると、元役員らは、2019年12月から2021年4月にかけて、
ブロックオファーに関連した不正な取引を行ったとされる。

「ブロックオファー」とは、大量の株を一括で売却したい株主から、証券会社が株式を買い取り、市場の取引時間外に投資家へ転売することである。
本件では、元役員らは特定の10銘柄について、株価の下落を防ぐため、市場の取引終了間際に大量の買い注文を出すなどした。これが、株式等の公正な価格形成をゆがめる行為として、金融商品取引法で禁止されている
「相場操縦(安定操作)」に当たると判断された。

大手証券会社が相場操縦罪で起訴されるのは異例であるが、
東京地検特捜部は、株価の安定操作がSMBC日興証券の業務に関連して
実行されたものであることに加え、同社のコンプライアンス体制が
欠如していることを重視して起訴に踏み切ったものと見られる。


▼Keywords

相場操縦

株式等の市場において、相場を意識的、人為的に変動させることにより、
第三者へ自然の需給のように誤認させ、その変動を利用して自己の利益を
図ろうとする行為のこと。

こうした行為は、株式等の有価証券の公正な価格形成を阻害し、投資家に
不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法で禁止されている。

相場操縦の一類型として、相場を安定させる目的で売買等を行う
「安定操作」がある。具体的には、市場の売り(買い)数量に合わせた
買い(売り)数量を発注する取引や、出来高の少ない銘柄で
売り注文の大部分を買い支える取引を指す。

※コンテンツは弁護士が監修しています

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