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消費者庁、「認知機能」に関する広告に改善指導

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消費者庁、「認知機能」に関する広告に改善指導

2022年3月31日、消費者庁は、「認知機能の維持」(※)などをうたう
機能性表示食品のインターネット広告について、景品表示法や
健康増進法に基づき、事業者へ改善指導を行ったことを発表した。
また同日、「物忘れや認知症の治療または予防に根拠のあるサプリメントや
特定の食品はない」とSNSを通じて消費者へ注意を呼び掛けた。

「認知機能」に関する広告においては、
物忘れや認知症の治療または予防効果等があると誤認されやすく、
消費者が適切な診療等の機会を逸してしまう恐れがある。

改善指導を行ったのは、
医薬品的効果効能が得られるかのような表示をしていた3事業者3商品と、届出された機能性の範囲を逸脱した表示をしていた112事業者128商品である。

消費者庁では、引き続き、機能性表示食品の適正な
広告表示の確保の観点から、継続的な事後チェックを実施するとしている。
 
(※)認知機能:理解や判断、言語理解など、
        人の知的機能を総称したことば


▼Keywords

機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。

商品の販売前に、安全性および機能性の根拠や、
健康被害の情報収集体制などを、消費者庁へ届け出る必要がある。
特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていない。

可能な表示は、疾病に罹患していない人(未成年、妊産婦、授乳婦を除く)
の健康の維持および増進に役立つものに限られ、以下の表示は
使用できない。
・「診断」「予防」「治療」「処置」など医学的な表現
・治療効果、予防効果を暗示する表示
・肉体改造、増毛、美白など意図的な健康の増強を標ぼうするような表現

科学的根拠情報の範囲を超えた表示は、景品表示法の不当表示や、
健康増進法の虚偽誇大表示に該当するとして、
行政処分等を受けるおそれがある。

※コンテンツは弁護士が監修しています

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