公取委、下請法違反でトヨタ子会社に勧告 金型の無償保管など
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公取委、下請法違反でトヨタ子会社に勧告 金型の無償保管など
2024年7月5日、公取委は、トヨタ自動車の子会社である車体製造会社に対し、下請法違反行為を理由として再発防止などを求める勧告を行った。
公取委によると、同社は、バンパーなどの製造に用いる金型等を下請事業者に貸与していたが、金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に金型等を無償で保管させ、経済上の利益を不当に提供させていた。
また同社は、製品受領後に品質検査を行っておらず、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、瑕疵があるとして製品を不当に返品していた。
同社は事実を認め、金型等を保管させていた下請事業者に対しては今後費用を支払い、不当な返品で負担させていた下請代金相当額等はすでに支払い済みとのことである。
▼Keyword
不当な経済上の利益の提供要請の禁止、返品の禁止
下請法は優位な立場を利用した親事業者の不当な行為を禁止している。
「不当な経済上の利益の提供要請」とは、下請事業者に金銭、労務の提供などの経済上の利益を提供させ、下請事業者の利益を不当に害することをいう。
「返品の禁止」とは、下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注した製品を受領後に下請事業者に返品することをいう。
親事業者の禁止行為に違反すると、行政機関による警告、改善指導、勧告や公表が行われるため注意が必要である。
※コンテンツは弁護士が監修しています
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