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消費者庁、違法勧誘で日本アムウェイに取引停止命令

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消費者庁、違法勧誘で日本アムウェイに取引停止命令

2022年10月14日、消費者庁は、日本アムウェイ合同会社(以下、日本アムウェイ)に対し、連鎖販売取引(マルチ商法)で違法な勧誘をしたなどとして、特定商取引法に基づき6カ月間の一部取引停止命令を出したと発表した。あわせて、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなど指示処分も出した。

発表によると、日本アムウェイの勧誘者は、
(1)氏名等の明示義務に違反する行為、
(2)勧誘目的を告げないまま公衆の出入りがない場所での勧誘、
(3)強い口調で執ように勧誘を行うなどの迷惑勧誘、
(4)概要書面の交付義務に違反する行為などの法令違反が認められた。

日本アムウェイは「処分を厳粛に受け止めている」とコメントしている。


▼Keywords

マルチ商法

商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法のこと。

高い利潤を得ようとして、たくさん仕入れをしてしまったにもかかわらず、会員の勧誘ができず、不必要な商品を抱えてしまったり、強引な勧誘を行ったりするなど問題が生じやすい。このことから、特定商取引法により「連鎖販売取引」として、全ての商品、サービス、権利を対象として規制されている。

主な規制内容は、勧誘前の事業者名や目的等の明示、不実告知等の禁止、書面交付義務、誇大広告の禁止などであり、消費者の保護のためにクーリングオフ、中途解約・返品ルール、意思表示の取消権などが認められている。



※コンテンツは弁護士が監修しています

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