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消費者庁、景品表示法に基づき大幸薬品に措置命令

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消費者庁、景品表示法に基づき大幸薬品に措置命令

2022年4月15日、消費者庁は、大幸薬品株式会社(以下、大幸薬品)
に対して、景品表示法に違反する行為(優良誤認)が認められたとして、
再発防止策の策定などを命じる措置命令を行った。

大幸薬品は、「クレベリン」と称する商品パッケージに
「空間や物に付いたウイルス・菌を除去」などと表示して販売していた。
消費者庁は、この表示の根拠となる資料を求めたが、提出された資料は、
表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないと判断した。

これを受けて2022年5月3日、大幸薬品は、「クレベリン」全6商品
(置き型、スティック、スプレーなど)の販売に伴う表示につき、
一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、
景品表示法に違反するものと認める公示を出した。


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景品表示法による措置命令

商品やサービスの品質、規格などの内容において、
消費者に誤認を与えるような表示(不当表示)をした事業者に対し、
消費者庁や都道府県が誤認の排除や再発防止を命じるもの。
措置命令の対象となる行為は、主に優良誤認表示、有利誤認表示、
その他誤認されるおそれのある表示、過大な景品類の提供である。
具体的には、以下の事項が命じられる。

・違反行為を取りやめること
・違反したことを一般消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講じて、これを役員および従業員に周知徹底すること
・今後、同様の表示を行わないこと

なお、措置命令を出す前に、事業者に対しては
弁明の機会が与えられるため、事業者は、必要な資料を提示し、
消費者庁などに説明することができる。

※コンテンツは弁護士が監修しています

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