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赤字でも青色申告で確定申告をしたほうがいい理由

事業をはじめて間もない頃は、赤字を出してしまうことも珍しくありません。

「利益が出たら確定申告をしよう。」

もしくは、

「青色申告はめんどくさいから、白色申告で確定申告を済ませよう。」

こう思ってる人はいませんか?


でも実はこれ、かなり損をする考え方です。

確かに個人事業主や副業で事業を行い赤字だった場合は、所得税を納税する必要がないため確定申告を行う義務はありません。また、青色申告は白色申告に比べて手間が増えます。

「確定申告の義務がないなら面倒くさい手続きはやりたくない。」


そう思ってしまう気持ちもわかります。

しかし、赤字でも青色申告で確定申告をすることにより、未来の大きな節税効果を得られたりするんです。

では一体どういうことなのか。詳しく見ていきましょう。

赤字でも青色申告で確定申告をするメリット

青色申告のメリットの一つに、赤字の繰越控除というものがあります。この制度を使うことで、税金の負担を減らせることが出来ます。

赤字の繰越控除とは

事業で赤字が出た場合、青色申告の届出を行い確定申告をしっかりと行うと、赤字を翌年以降、最長3年間繰り越せるというものです。

つまり、赤字になった年の翌年は、黒字化しても赤字分だけ節税ができるというわけです。

例①前年度は赤字で、今年度が黒字の場合

例えば、昨年度に400万円の損失赤字が出ていたとします。そして今年は200万円の利益が出たとします。

この場合、今年の利益は200万円ですが、昨年度の赤字400万円の200万円を使って、今年の利益をゼロにすることができてしまうのです。


さらに残りの赤字200万円も、翌年以降に繰越して使うことが可能です。


この赤字を最大で3年間繰り越すことができるんです。

例②前年度は黒字で所得税を払ったが今年は赤字でしたという場合

赤字は翌年度以降に繰越しができるだけでなく、前年度の黒字と相殺して繰り戻しをすることもできます。

例えば、前年が200万円の黒字だったが、今年は100万円の赤字だった場合。

前年の黒字を今年の赤字で相殺し、相殺できた分だけ所得税の還付(お金が返ってくる)を受けることができます。

例③副業で赤字が出た場合

副業で赤字が出た場合、本業の給料所得と副業の赤字を相殺することが出来る為、税金を減らせることが出来ます。

損失申告のための条件

損失申告できるのは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得のいずれかである必要があります。

特に副業での収入は事業所得ではなく雑所得になる可能性があるので注意が必要です。

事業所得と雑所得の違いはコチラを参考にして下さい。

おわりに

いかがだったでしょうか?今はまだ利益が出ていなくても、青色申告で確定申告をしっかり行うことで、将来事業が伸びた時、大きな節税効果をもたらしてくれます。

これを機に、是非青色申告での確定申告を検討してみてくださいね。



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