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兼業の農業は副業?

こんにちは。
新日本法規出版コミュニケーションデザイン部の松浦です。

「兼業」という言葉を聞くと、小学生の社会科の授業で出てきた「専業農家・兼業農家」を思い出します。

農林水産省のサイトで「兼業農家」を調べてみると「世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家」という説明があり、更に「第1種」は農業所得を主とし、「第2種」は農業所得を従とする農家と解説されています。

確かに、そのように習ったような、おぼろげな記憶が蘇ります。小学生の頃は、月曜日から金曜日までがサラリーマン、土曜・日曜・祝日は農家を兼業していることが兼業農家であると記憶していました。

 一方、「副業」は働き方改革の一つとし、2018年には厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表してから、よく聞くようになったと思います。「副業」と「兼業」について明確に線引きされていないようですが、一般的には、「兼業」は兼務するということから同等の労力を要するもの、「副業」はサブ的なものなのでメインの仕事ほど労力を要しないものというイメージが大勢だと思います。

 戻って、「第1種兼業農家」も「第2種兼業農家」も、農業所得が主たるものか従たるものかの違いなので、結局「兼業」も「副業」も明確に区別するものではなく、先祖代々の農地を持つ兼業農家で育った人が、サラリーマンとして入社時にその会社に副業禁止規程があっても、副業という認識はなかったと思いますし、雇用者も規定違反という認識はなかったのではないかと想像します。そんな屁理屈をこねていては、農家の人はサラリーマンになれないことになってしまいますからね。

また、副業があまり意識されていなかった頃は、個人の資産活用として家賃収入を得ている人の場合も、税法上は副業にあたっていたとしても、副業禁止規程に反するとは思っていなかった人が多いのではないかと思います。

どちらにせよ、会社で副業が認められているかどうかを確認することが肝要ですね。

副業・兼業についてもう少し詳しく知りたい方は、新日本法規出版㈱が無料で公開している「動画でわかる 今押さえておきたい人事労務の勘どころ!」シリーズをご覧ください。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」解説 -「副業・兼業に関する情報の公表」のポイント-


社員の副業を許可するために必要な規定は?