疎遠関係にある相続人でない人は事前に放棄できるか。

職業柄、相続についても相談にのるのだけど、改めて確認し記録します。

今回のケースは被相続人(死亡した人)の兄弟姉妹の位置からご相談で、被相続人とは長い間疎遠関係にあり、被相続人は離婚したパートナーとの間に子供がいる。(が、そのパートナーも、子供も同じく疎遠で連絡先不明)

でも、死亡したことは相談者しか知らない状況にある。

相談者はプラスにしてもマイナスにしても相続財産その他に関して一切関わりたくない意思で、現時点で何かすべきことがあるのか。といった内容。

☑結論としては、現時点で相続人ではない為「何もできない」となります。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十八条 削除
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

☑【相続の承認について】
被相続人の財産の全部又は一部を処分した場合は、相続を承認したものとみなされ被相続人の権利義務の一切を相続します。ただし、保存行為等の一部の行為については除外され、生前の入院費用の弁済などは保存行為にあたると解されています。もっとも、何が保存行為にあたるかは個々のケースにより判断されるため、将来的に相続人になる可能性がある状況においては、相続財産を費消、滅失・毀損するような行為はしないことが望ましいです。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

すべての関係性を断ち切られた被相続人の人生ってどーなんだろー。と、考えてしまいますね。

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