障害のある大人への手当
20歳以降は障害基礎年金を受給できることもあり、障害のある人への手当は、特別児童扶養手当など20歳未満の時と比べると要件のハードルが上がり金額が少なくなる傾向にあります。
全国一律の制度である特別障害者手当と自治体独自の各種手当があります。
特別障害者手当
重度の重複障害あるいは最重度の障害をもつ20歳以上の人への手当です。知的障害に加えて身体障害等がある人や、最重度の知的障害があり常時特別な介護が必要な人などが対象です。
対象者
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人が対象です。
知的障害及び発達障害の対象者はおおむね以下の通りです。
1)重複障害がある
一定の知的障害、発達障害に加えて一定の身体障害等がある人
“一定の知的障害・発達障害”とは以下のいずれかの場合などです。
IQがおおむね35以下
日常生活能力が一定以下
日常生活能力は、食事、用便、衣服脱着、買い物、会話、危険回避などを点数化して日常生活能力を判断します。
2)最重度の知的障害・発達障害
以下のいずれかの場合などをいいます。
知的障害が以下のような程度。IQで言うと概ね20以下。(※適応行動上の障害がある場合は総合的に判断)
会話は困難
文字の読み書きはできない
数の理解はほとんどできない
身辺処理はほとんど不可能
作業能力はほとんどない
発達障害により、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られる
日常生活能力が一定以下(重複障害での基準より厳し目)
以下の場合は対象外
施設入所や3か月以上入院している
所得制限が一定額を超える
支給金額
28,840円/月 (令和6年度)
自治体独自の手当
障害のある人への手当を独自に定めている自治体があります。基準や金額などは自治体によりますのでお住まいの市町村等の窓口で確認してください。
手当の例
東京都重度心身障害者手当:月額6万円
神奈川県在宅重度障害者等手当:年額6万円 など
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