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事件を通して学んだ刑法について。

はじめに

こんばんは😊

今日は被害者側から見た、性犯罪の法律の話をしたいと思います。

以前も申し上げましたが、
私は専門家ではありません。ただの被害者です。

あくまで自分で調べた情報、法学部の友人に聞いた情報、私が雇った弁護士から教えて頂いた情報など、自身が争っている最中に学んだ内容をまとめたものです。

予めご了承ください。


性被害とは

皆さんは性犯罪が悪いことで、裁かれるべきものであると知ってはいると思いますが、

✔実際どれくらいの基準で分かれているのか
✔どれくらいの法定刑が設定されているか

ご存知ですか?

恥ずかしながら私は、被害に遭うまで全く知りませんでした…💦

今回、私が今利用している関係で知っている法律である「強制性交等罪」について主にお話しします。

✔強制性交等
✔法定刑
✔強制と準強制
✔未遂


強制性交等罪

「旧強姦罪」(所謂レイプ)とほぼ同じです。

「強制わいせつ罪」とも似ていますが、
この「性交等」の罪状に該当するかは、あくまで

「男性器が被害者の体内に入ったかどうか」

で決まります。

被害者に入れられた場所や、被害者の性別は問いません。
つまり、厳密に言うとレイプだけではないのです。
口腔内や肛門への挿入も含まれます。

逆に言うと、男性器以外の他の物を女性器に入れられた場合は「強制性交等罪」には当たらず、
「強制わいせつ罪」になります。

指やおもちゃ等は「強制わいせつ」にしかなりません。
刑も軽くなってしまいます。

初めて条文を読んだ時は、女性器に指を入れられたのも含まれるのかな?と認識してしまいましたがこれは間違いでした。
なんだか不思議ですよね。法律難しい。

強制わいせつ罪は、痴漢にも適用される場合があるものですが、その中でも、内容によって軽い重いと判断されるみたいです。

強制わいせつ、結構範囲が広いんです…!💡


法定刑は?

強制性交等罪は、刑法で5年以上の懲役と定められています。
罰金刑はありません。

上限は無いように見えますが、有期刑は一般的には「20年以下」刑法第十二条一項)と定められていますので、
5年〜20年と考えて頂ければと思います。

残念ながら、私は実際そんなに長い刑罰は見たことはありません。

また、執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合のみですので、法律上は一応実刑判決のみとなっています。

ただし、情状酌量が認められるケースもかなり多く、その場合は執行猶予が付く可能性もあります。
また後でお話しようと思います。

第二章 刑

【第十二条‎ 懲役】
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪

【第百七十七条 強制性交等】
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

出典:刑法 | e-Gov法令検索より




強制とは?

強制とは、暴行又は脅迫を用いる行為のことです。
抵抗の有無も確認されます。

強制性交等罪とは、「同意がなかった」だけではなく「被害者の反抗を著しく困難にさせる程度の暴行・脅迫」(暴行・脅迫要件)があったことが成立の用件とされています。(刑法第176条、刑法第177条)

一方、わいせつ罪に関しては、

「暴行又は脅迫」は,被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫であれば足り、暴行に関して言えば、
力の大小・強弱は必ずしも問わない 

東京中央法務オフィス刑事告訴・告発支援センターより

とされています。

私の場合、強制わいせつ罪では無かったため全然詳しくないので、詳しくは専門家に聞いてみてください。

脅されたことの立証をするのは、結構難しいみたいです。基本的に密室なので証拠が足りないらしい…😱

ちなみに、被害者が13歳未満の場合、脅迫がなくても、たとえ同意があったとしても、
問答無用で「罪」になります。

第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪

【第百七十六条 強制わいせつ罪】十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【第百七十七条 強制性交等罪】
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

出典:関連条文 - 内閣府男女共同参画局より

準強制とは?

心神喪失・抗拒不能に乗じで犯罪が行われた場合はこちらです。
脅迫ではなく、お酒等で被害者を抵抗不能な状態にさせた場合が当てはまります。

罪名に“準”と入っていますが、これは罪の内容が強制性交等罪と比べて軽いものを表すわけではなく、あくまで構成要件が異なるだけのことです。

法定刑は同じです。(刑法第七十八条二項

個人的には、こちらの方が立証がしやすいと感じました。
被害者の泥酔状態が、防犯カメラに残ってたりしますし…🥲

第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪

【第百七十八条 準強制わいせつ及び準強制性交等罪】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

出典:関連条文 - 内閣府男女共同参画局より

未遂とは?

超簡単に言うと
「 犯罪しようとしたけどできなかった!失敗した!」
という感じです。

実行の着手」が認められればそこが犯罪のスタートと認識され、
「既遂したかったけど結果未遂で終わった」
ということになります。

例えば、準強制性交等罪の場合、
居酒屋で被害者の飲み物に薬を入れた時点でそれは「実行の着手」となり、犯罪です。

未遂罪の場合でも、なんと一応は既遂罪と同じ扱いをされることになっています。
被害者的には朗報です。
ただし、既遂より減刑される可能性はとてもあります。

個人的には、強制性交等未遂罪と強制わいせつ罪の境目はかなり曖昧だなぁ…と感じました。
正直私はもうよく分かりません。。。

「実行の着手」が認められるかは、自分で調べるより専門家に聞いた方が早いと思います。

じつは未遂にも、中止未遂障害未遂の2つがあるので、またご紹介します!

第八章 未遂罪

【第四十三条‎ 未遂減免】
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

【第四十四条‎ 未遂罪】
未遂を罰する場合は、各本条で定める。

出典:刑法 | e-Gov法令検索より

終わりに

今回は一旦ここで終了します。

以前、私が性犯罪についてネットで調べていたときは、加害者のために作られたようなサイトや文章が多く散見され、
被害者の私が知りたい情報は全く出てきませんでした。

争う以前に、読んでる時点でしんどかったです。
法律用語も意味わからんし…(^q^)

少しでも、今被害を受けて困っている方が理解出来るようになれば嬉しなと思い、
自分が当時こんがらがっていたであろうことをまとめてみました。

何か間違っていることがあればご指摘お願いいたします。
(素人なのでお手柔らかに…🥹)

では、おやすみなさい🌙

#性被害 #性犯罪 #性暴力 #強制性交等 #刑法 #被害者 #性暴力を許さない

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