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点数取りたい!メンタルヘルスマネジメント検定1種の落とせない単元とその考察

【更新情報】
🍀 2023/10/16追記:ふろく「マインドマップ」を追加しました。
🍀 2023/10/29追記:2022年論述【第2問】[設問2]についてを追加しました。

こんにちは。こかです。

2022年にメンタルヘルスマネジメント検定1種に合格し、自習用のポイント集:メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種noteを発信しています。

メンタルヘルスマネジメント検定1種の出題範囲は「テキスト全体」と多岐にわたり、試験対策をしづらいですよね。

このたび、有料noteのご購入者さまより「2023年の予想などもあれば買いたいです」とメッセージをいただき、本noteを執筆することとしました。

2023年、自分が受験するならば、「落としたくない!点数を取りたい!!」単元や考察、学習方法をまとめます。

試験対策のご参考にしていただければと思います。

  1. 各種統計調査の結果

  2. 時事ネタ

  3. 図表

  4. 用語の定義

☕️ 考察や見解が多く含まれるため、後半部分を有料とさせてください。
コーヒー1杯分(スターバックスのドリップコーヒー)のお値段です。


1 各種統計調査の結果

公式テキスト内にはさまざまな統計・調査結果が載っています。

選択式問題の大問1で問われることが多い頻出ポイントのため、要チェックポイントにあげました。

■ 統計調査の学習ポイント

細かな数字まで覚える必要はないでしょうが、比較軸を意識しつつ、おおまかな傾向や数字を押さえておく方がいいと思います。

■ 例)公式テキスト第5版3Pの図表2
男女総合のストレス原因の順は図表2のとおりですが、男性/女性では微妙に順番が異なります。
(男性のストレス原因2位は「仕事の失敗、責任の発生等」だが、女性のストレス原因2位は「対人関係」)

「性別」を軸に比較すると、図表2の順とは異なります。

「男性のストレス原因は○○に次いで、△△が多く、女性は〜〜」のように出題される可能性もあるため、性別や年代、時代など比較軸を意識して統計・調査結果を見ることも大事です。

■統計調査結果も文章で出題される

試験では調査結果も文章で出題されます。

公式テキスト本文でも、文章で表現されていますよね。

表やグラフで表されている統計調査結果も、頭の中で軽く文章化して、出題と同じ形式に慣れておくとよいでしょう。

🍀統計調査結果について、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種 論述対策ポイントまとめ【第1章】の無料部分でまとめています。

2 時事ネタ

過去問題集を解いていて、時事ネタが絡むな〜と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

メンタルヘルスマネジメント検定は、時事ネタ(法改正や世の中の流れなどホットなネタ)を絡めて出題する傾向があります。

■ 例)第33回 論述問題
事例問題で、自殺を示唆するSNS投稿をする事例が出されました。
試験問題にSNSが出てくるとは、正直驚きました。

ご時世的にアツイネタは要チェックです。

時事ネタの考察

以下、「わたしが受験するならば注力して勉強するかな」と思う項目です(選択式・論述式は問いません)

■ 自分が受験するならば注力して勉強する項目

・心理的負荷による精神障害の認定基準について

2020年に改正され、公式テキスト第5版での改訂ポイントのひとつであるため。

2023年にも改正されているようですが、2023年の試験範囲には含まれないと思います。

今後も改正が続くでしょうし、引き続き注目単元でしょうね。

(参考)心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要(令和5年9月1日付け基発0901第2号)

🍀第1章のnoteでまとめています。

・健康経営、SDGsで健康経営に関する目標(目標3・8)
・ポジティブヘルス(女性労働者・高齢者雇用・障がい者雇用)
・ワークライフバランス

数年前から注目されている分野のため、ピックアップしました。

「健康経営」「ポジティブヘルス」「ワークライフバランス」などの用語の定義中心に学び、企業経営にどのような影響をもたらすのかも併せて理解したい単元です。

🍀「健康経営の定義とその意義を答えよ」のような問題が出された場合
定義に加え、「従業員の心の健康を守ることは企業経営にもプラスに働く」とポジティブな結果までをセットで理解したいですね(生産性向上など)

・改正THP指針

改正と銘打っている割に、ほかのトピックに押され気味な印象。

しかし、2021年・2022年とも、あまり出題されていないようなので、2023年以降は出題される可能性もあると思い、ピックアップしました。

P.57の「新たなTHP指針の概要」を重点的に学びます。

・働き方改革について

2019年より施行されている働き方改革関連法で、2023年・2024年は動きがあります。

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