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メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種 論述対策ポイントまとめ【第1章】

🆙更新履歴など

・2024年8月28日追記

「✅社会的責任・法令遵守とリスクマネジメント > 8 長時間労働者に対する面接指導」に2024年4月改正からの適用ルールを追記しました。

・2024年7月9日追記

「✅労働者を巡るメンタルヘルスの現状 > 3 精神障害の労災認定 > 業務による心理的負荷評価表」に2023年9月改正内容を追記しました。

2024年1月8日追記

noteご購入者さまより【合格】のメッセージが続々と届いています!
合格、おめでとうございます!!
いただいたメッセージの一部をご紹介します。

【嬉しいご報告をいただきました!】
「本日、1種の合格発表があり合格しました。これもひとえに、こか様のおかげです。本当にありがとうございました。」


2022年11月にメンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種を受検し、合格しました!

公式テキスト、学術的な表現が多い上、文章の羅列が続き、ポイントが掴みづらいですよね。わたしにとって、読みづらいテキストでした。

そのため、試験勉強では、自分なりのポイント集を作成していました。

今回、論述対策で使用していた公式テキスト1章部分のポイントを公開します。

公式テキストではポイントがつかみづらい、書かれている内容が理解しづらく困っている方のお役に立ちますように。

有料部分もありますが、無料部分だけでもご覧いただけると嬉しいです。


🍀メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種の合格体験記を書いています!

🍀直前期の対策と勉強時間について

🍀メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種の論述対策マガジンも公開中です!

※ 自分なりの勉強のポイントに🍀をつけています。
※ 本noteは、合格を保証するものではございません。
※ 公開後も加筆修正します。


✅労働者を巡るメンタルヘルスの現状

1 労働者のストレスの現状

■ 労働安全衛生衛生調査(2018年)

Q仕事や職業生活で強いストレスとなっていることがある

A Yes(全体:58%/男性:59%/女性:54%)

Qストレスの原因は?

A 1位:仕事の質・量/2位:仕事の失敗、責任の発生等/3位:対人関係(セクハラ・パワハラを含む)

Q過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月異常休業、退職した事業所の割合

A 6.7%(50人以上の事業所に限ると26.4%、1000人以上の事業所では91.9%)

Qメンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合

A Yes(59.2%/取り組み内容:ストレスチェック・教育・体制整備)

■ 日本人の意識調査(NHK)(2018年)

Q仕事と余暇に対する考え方

A 仕事・余暇の両立思考

Q理想の仕事は

A 1位:仲間と楽しく働ける仕事/2位: 健康を損なう心配がない仕事/3 位:専門知識や特技を活かせる/4位:失業の心配がない

Q理想の人間関係

A 仕事に直接関係する範囲の付き合い(形式的な付き合い)

■ 日本生産本部の調査(2019年)

心の病は増加傾向である。

30歳代、10〜20歳代、40歳代と多く、特に10〜20代が増えてきた。

■ 自殺と心の健康問題

自殺者数:1998年に急増、2011年まで14年連続30,000人越えしていた。2012年に30,000人を割り、以降、20,000人台で推移している。
自殺直前には精神健康問題に問題があることが指摘されている。

🍀テキスト外で最新の調査結果が試験に出る場合もある。念のため、確認しておくこと。

2 労働者にみられる心の健康問題

■ 労働安全衛生調査

■ 「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果(日本生産本部)

3 精神障害の労災認定

■ 業務災害

労災とは、業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することを指す。労災には、損失補填の方法として2つの方法がある。

・労働基準法上の災害補償責任

業務遂行性と業務起因性が認められたとき、保険給付の支給が決定する。

精神障害の労災認定要因は3つある。

  1. 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

  2. 発病前6か月間に業務による強い心理的負荷が認められること

  3. 業務以外の心理的負荷および個体側要因により発病したとは認められないこと

🍀業務遂行性業務起因性:労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下にある状態に起因して発生すること

・業務による心理的負荷評価表

🍀公式テキスト第5版より新しく記載された内容。公式テキストP11~15をチェックする。

2020年改正点を含む要点は以下のとおりである。

1 わかりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)が定められ、「強」「中」「弱」の心理的負荷に合わせた例示が設定された。また、特別な出来事が設定された。

2 いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、出来事の開始時からすべての行為を対象として心理的負荷が評価されることとなった(発病6か月前の評価)

セクシュアルハラスメントという出来事の類型が設けられた(被害を受け、精神障害を発病した労働者自身の労災請求や労働基準監督署での事実関係の調査が困難となる場合が多いため)

4 すでに精神疾患を有している労働者が「特別な出来事」を契機として悪化した場合、悪化した部分に関して労災認定されることとなった。

パワーハラスメントという出来事の類型が設けられた。また、具体的出来事として、「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が新設された。

精神科医の合議による判定は、判断が難しい事案のみに限定された。下記3つの方法で認定される。
①主治医の診断書
②専門医との協議
③精神障害専門部会における合議で検討

・参考URL(心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要)

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000634904.pdf

🆕2023年9月改正内容

2023年9月、業務による心理的負荷評価表が見直され、具体的な出来事などが追記された(カスタマーハラスメントなど)。
詳細は下記PDFをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140928.pdf

🍀もちろんテキスト第5版には掲載されていないが、HPには「2024年4月1日時点で成立している法令に準拠して出題」とされているため本noteに掲載しました。

■ 労災保険給付に関する重要事項

・労災保険上の治癒

労災保険における治癒:身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(「症状固定」の状態)を指す。

したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復が見られるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治ゆ」(症状固定)として、療養補償給付をしないこととなっている。

・解雇制限

労災により休業している労働者に対する解雇は原則禁止だが、以下の場合は解雇可能となる。

  1. 症状が固定して30日経過した場合

  2. 使用者が打切補償を支払った場合

  3. 傷病補償年金が支給され3年経過した場合

  4. 天災等によって事業の継続が不可能となった場合

打切補償:療養開始後3年を経過しても負傷または傷病が治らない場合において、使用者は平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、すべての補償責任(解雇制限も含まれる)を免れる。
業務上、認定された事例が対象となり、傷病補償年金受給者以外すべての事例を含む。

・労災認定後の長期療養の課題

🍀公式テキスト第5版より新しく記載された内容。

  • 社保の障害給付:傷病の初診日から1年6か月経過後

  • 労災の障害給付:傷病が治癒(症状が安定し、医療効果が期待できなくなってから)してから→療養が長期化し、社会復帰が難しくなる傾向

・複数業務要因災害

🍀公式テキスト第5版より新しく記載された内容。

  1. 異なる事業所における労働時間・労働日数はそれぞれ通算する

  2. 出来事が複数ある場合、それぞれの事業所における業務の出来事を別個に心理的負荷評価表の具体的出来事にあてはめて、心理的負荷の強度を全体的に評価する

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