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介護休暇と介護休業の違い

『介護のために休みが欲しい』
そんな時に利用できる制度に『介護休暇と介護休業』がありますが、この2つの違いは何でしょうか?調べました。

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介護休暇と介護休業は、『家族の介護のために仕事を休まないといけない』『仕事を辞めないといけない』などの状況を改善するため、介護と仕事を両立する人を支援するために設けられた制度です。

【介護休暇・介護休業とは】

〇介護休暇は短期間の休みが欲しい時に使う
〇介護休業は長期間の休みが欲しい時に使う
それぞれ利用条件や手続き方法などが異なるので、事前に確認が必要
介護休暇・介護休業共に無給であることが一般的
介護休業する場合、条件を満たせば雇用保険から介護休業給付金を受給できる
2021(令和3)年1月1日から介護休暇の適応範囲が緩和され、さらに取得しやすくなっている

【介護休暇とは】

介護休暇とは、要介護状態の家族を介護する目的短期間の休暇を取得できる制度です。

要介護状態とは:身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、2週間以上に渡り常時介護を要すると見込まれる状態の事。介護保険制度の要介護区分において『要介護2』以上の人。

なお、『介護』には生活介助などの直接的な介護だけでなく、通院の付添や、介護保険の手続、ケアマネジャーとの面談などの間接的な介護も対象となります。

介護休暇は、労働者の権利として『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』で定められています。

【取得できる日数】

〇対象家族が1人の場合:年間に最大5日間まで
〇対象家族が2人以上の場合:年間に最大10日まで


以前は1日・半日単位での利用でしたが、2021(令和3)年より時間単位で取得できるように変更されました。(※労使協定により1日単位でしか取得できない企業もある。)
※毎年4月1日~翌年3月31日の1年間

【労働時間の短縮制度もある】

休暇だけではなく、労働時間を短縮できる制度もあります。

  • 1日辺りの勤務時間を短くする

  • 週または月の所定労働時間を短くする

  • 週または月の所定労働日数を短くする

  • 労働者が勤務しない日程や時間を請求できる

ただし、『入社1年未満』『1週間の所定労働日数が2日以下』の人は時間短縮制度の対象外です。

【介護休暇を得るための条件】

要介護状態の家族がいること

《要介護状態になった家族の対象範》

  • 配偶者(事実婚の場合を含む)

  • 父母(養子母を含む)

  • 子(養子を含む)

  • 同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

  • 配偶者の父母

なお、要介護者が範囲外の場合は介護休暇を取得できません。
通常の有給休暇などでの対応になります。

《介護休暇を取得できる対象者》

『要介護状態の対象家族を介護する、雇用期間が6ヶ月以上の全従業員』
〇正社員、パート、アルバイト、契約社員、など雇用形態は関係なく取得することができる。

《対象にならない人》

  • 日雇いで働いている

  • 雇用期間が6か月未満である

  • 1週間の労働日数が2日以下である

  • 半日を単位として介護休暇を取得することができない従業員

【介護休暇を申請する方法】

介護休暇は、事業主に対して書面や口頭で申請することになります。
事前申請以外にも、当日に申請することも可能です。

会社によっては申請書が用意されていることもあるようです。また、診断書などの書類が必要な場合もあるので、企業や会社内の規定(就業規則)に従って申請しましょう。会社に申請書がない場合、厚生労働省から様式例が公開されています。

【介護休暇中は無給か有給か】

会社側に給与を支払う義務はなく、原則として無給となります。
ただし、会社によっては制度が整備されており、給与が支給される場合もあるので就業規則を確認しましょう。

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【介護休業とは】

介護休業とは、要介護状態の家族を介護するために長期間に渡って休暇を取得できる制度です。
介護休暇が短期間の利用に対し、介護休業は数週間や数ヶ月に渡る利用を想定しています。
介護休業は、介護休暇と同様に『育児・介護休業法』によって定められています。

【取得できる日数】

対象家族1人につき通算93日まで3回まで分割して取得することができます。3回に分けて合計93日となるように取得することも、一度に93日分取得することも可能です。計画的に利用しましょう。

【介護休業を得るための条件】

要介護状態の家族がいること

《要介護状態になった家族の対象範囲》

  • 配偶者(事実婚の場合を含む)

  • 父母(養子母を含む)

  • 子(養子を含む)

  • 同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

  • 配偶者の父母

なお、要介護者が範囲外の場合は介護休業を取得できません。
通常の有給休暇などでの対応になります。

《介護休業を取得できる対象者》

『雇用期間が1年以上であり、要介護状態の対象家族を介護している』
〇介護休業を実施する予定日から93日の経過後、“6か月以内に労働契約期間が満了し更新されないこと”が決まっていないこと

雇用形態は関係なく、正社員・パート・アルバイト・派遣社員・契約社員なども対象となりますが、契約社員や派遣社員の方は要件をしっかりと確認しておいた方がいいでしょう。

《対象にならない人》

  • 入社してから1年未満

  • 申し出の日から93日以内に雇用が終了する

  • 1週間の所定労働日数が2日以下

【介護休業を申請する方法】

介護休業は介護休暇と違い、当日申請はできません
開始予定日と終了予定日を決め、開始日の2週間前までに会社に書類を提出しないといけないため、事前申請が必要です。口頭での申請は出来ません
会社に書類がない場合は、厚生労働省から様式例が公開されています。
会社の就業規則に則って行われるので、就業規則などを確認した上で会社に相談してみましょう。

休業予定日の2週間前までに申し出ていれば、1回の申し出につき1回に限り理由を問わず休業予定日を繰り下げ変更することができます。

【介護休業中は無給か有給か】

介護休業は、介護休暇と同様に賃金の支払いが法的に定められていません
会社によって異なるので、事前に確認しましょう。

しかし一定の条件を満たせば、介護休業期間中に雇用保険の『介護休業給付金』を受け取れます。(休業開始時賃金月額の67%)
こちらは会社経由でハローワークに申請する必要があるため、担当部署に伝えておくと良いでしょう。

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家族に介護が必要になった時、『もう仕事を辞めるしかない』と思う人も居ると思いますが、『仕事を辞める』以外の選択肢があることを知っておくのは大切だと思います。

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