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FP3級の勉強 復習2/6

こんにちは!
miiです。

結構雪降ったみたいですね💦
雪が降っていたので、今日予定していたことができず、近所までの散歩だけで終わってしまいました。

今週はいろいろと予定が入っているので意外と忙しい💦

でも今週末は3連休ですね!久しぶりに主人も仕事がなく、ちゃんとした3連休になるかな!?といったところです。
こういうのは珍しいので、体調管理には気を付けようと思います。

さて、昨日はずっとほしかったスケジュール帳を購入してきました。
2月に!?と思うかもしれませんが、1月買おうと思っていたら、忘れていたのです。

なりたい自分や、やりたいことを紙に書いておくといいと友人に言われ、すぐに買いに行きました。

予定や目標、やりたいこと、なりたい自分、好きなこと、たくさん書くぞ――!!



さて、話は変わって本日は雇用保険の復習と行きましょう。
今日もがんばるぞーー

雇用保険

雇用保険とは

労働者が失業した場合など、給付を行ったり、再就職を援助する制度

対象者:すべての労働者 ※社長、役員、個人事業主、その家族は不可

保険料:事業主と労働者で折半 ※半々ではない

給付内容
1.基本手当
2.就職促進給付
3.雇用継続給付
4.育児休業給付
5.教育訓練給付

1.基本手当

基本給付=失業保険
離職前6か月間の賃金日額の45%~80%が支給

給付日数
 ・自己都合、定年退職
  最短:90日
  最長:150日
 ・倒産、会社都合の解雇
  最短:90日
  最長:330日

受給要件
離職前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上
倒産、解雇の場合は、1年間に通算6か月以上
つまり上記の半分の期間

待機期間と給付制限あり
待機期間:7日
自己都合は
7日プラス原則2か月の給付制限あり

だから、仕事辞めたら、すぐに申請しましょう。

2.就職促進給付
目的:再就職の促進と支援
再就職手当:再就職した場合
就業手当:アルバイト等

3.雇用継続給付
高齢者や介護をしている人に対しての給付

高年齢雇用継続給付
被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者
60歳到達時の賃金月額に比べて、75%未満の賃金月額で働いていたら、各月の賃金の最大15%相当額が支給される

 高年齢雇用継続基本給付金:60歳以降も雇用されている
人に支給

高年齢再就職給付金:基本手当を受給後、再就職した場合に支給

介護休業給付
家族を介護するために休業した期間
93日を限度に3回まで休業前の賃金の67%相当額が支給

4.育児休業給付

育児休業給付
満1歳の子(一定の場合には1歳6か月または2歳)を養育するため育児休業を取得した場合
休業開始前賃金の67%相当額(半年過ぎたら50%相当額)支給

今これ↑

出産時育児休業給付金(産後パパ育休)
子の出生日から8週間経過日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、子を養育するため出生時育児休業を取得した場合
休業開始賃金の67%相当額が支給

5.教育訓練給付

 一般教育訓練給付金
 雇用保険の被保険者期間3年以上(初めての受給は1年以上)
受講料の20%相当額支給
支給額の上限10万円

 特定一般教育訓練給付金
 雇用保険の被保険者期間3年以上(初めての受給は1年以上)
受講料の40%相当額支給
支給額の上限年間20万円

専門実践教育訓練給付金
 雇用保険の被保険者期間3年以上(初めての受給は2年以上)
受講料の50%相当額支給
支給額の上限年間40万円
支給期間最長3年
資格取得の上、就職できたらさらに受講料等の20%が加算(上限年間16万)


結構雇用保険だけでも、しっかり内容ありますね💦

覚えるのが大変💦
でも今は転職している人も多いし、終身雇用制度というものがなくなってきている時代。
私も転職した身なのでわかりますが、今後も転職する人がたくさんいると思います。
これは知っておいても損はないのかなと思います。

私は公務員だったので、これらの制度は使用しなかったし、運よく次の就職先が見つかってから退職したので。

何事も知っておいた方が得だったりするのですね。
知っていたら、取捨選択することもできるし。

さて、次回は年金。
これも内容濃いめなんですよね💦

今日も最後までお付き合いくださってありがとうございました
次回もがんばりましょう!!
それではまたお会いしましょう♪





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