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ゆっくり長々と結核のお話③

みなさんこんばんは。
昨日もソフトクリーム🍦今日もソフトクリーム🍦
どーもMittsuです。

結核については、まだまだ奥が深いので、続きを話していきます。

昨日は、感染症法のお話でしたので、発生届の基準を押さえました。
本日は、それ以外の届出についてお話していきます。

まずは、必要な届出について紹介していきます。

結核発生届(ただちに最寄りの保健所へ提出。患者の居住地の保健所)
ただし、休日の場合は保健所がお休みのところが多いため、電話または、FAXを送る必要があります。

入(退)院結核患者届出票
これは、発生届を提出した患者で継続的に抗結核薬での治療を継続している方が、医療機関へ入院した際、もしくは退院した際に届出を最寄りの保健所へ提出します。

こちらの期限は7日以内となっています。

結核公費負担申請書
この申請書は、結核に関わる医療費の公費負担が適応されるものとなります。
申請書のほかにレントゲン所見の提出が必要となります。

医療機関の変更届
抗結核薬による治療中に入院中の医療機関から他の医療機関へ転院する場合に必要となります。

結核発生届遅延理由書
結核が発生した場合には、ただちに発生届を提出し、医療機関へ入院した場合は7日以内に提出しなくてはいけませんが、もしも期限を遅れた場合には、この理由書を提出しなくてはなりません。

 また、届出を怠った場合には、行政指導、50万円以下の罰金がかせられることがあり、繰り返し違反を行う者や悪質な事例については、刑事告発の対象となります。

思ったよりも書類が多く、覚えるのが大変な結核の届出についてでした。
本日は、ここまでとします。
それでは、おやすMittsu💤

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