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不動産の登記

 こんにちは、今回は不動産の登記について紹介したいと思います、
来年から、相続登記に関して義務化されます、不動産の相続があったときは、不動産を相続した相続人は、「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければならなくなりました、
このことから、そもそも登記とは、何かを紹介していきたいと思います。

不動産の登記とは、

不動産の登記とは、土地や建物の所在、面積、構造や所有者の住所・氏名などを法務局の登記簿に記載し、一般に公開することです。

*一般に公開されていると言うことは、誰でも閲覧ができ、登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を手数料を払えば、誰でも受けとることができると言うことです。

これは、「この不動産は、自分が所有している」ということを第三者に主張する為に必要なことになります。

不動産登記簿謄本の内容

登記の記録は、一筆(いっぴつ)の土地(登記上のひとつの土地の単位)または、一個の建物ごとに表題部権利部に区分して記載されております。
また、権利部には、甲部と乙部に2つに区分されています。

表題部(表示に関する登記)


土地・建物に関する物理的状況を記録(建物を新築した場合、表示に関する登記を一ヶ月以内に申請しないとならない)
・土地…所在、地番、地目(宅地、畑、雑種地など)、面積、登記  
 の日付など 
・建物…所在、家屋番号、建物の種類(居宅、店舗、事務所など)、構造(木造、鉄骨造など)、床面積、登記の日付など

どこにどのような不動産があるのか知りたい場合には「表題部」を見れば分る。

権利部(権利に関する登記)

甲区


所有権に関する事項を記録(所有権の保存、移転、差し押さえ)

・不動産の所有者を知りたい場合には「権利部(甲区)」を見れば分る。
 所有者の住所や氏名、不動産を取得した日付や売買、相続等 なども記載 
 されているので、権利部(甲区)を見れば、不動産を手に入れるまでの経
 経緯がある程度わかります。

乙区

所有権以外の権利に関する事項を記録(抵当権、貸借権:ちんしゃくけん)

その他の権利を確認することができる、所有権以外にどのような権利が登記されているのか、確認することができる。

不動産登記の効力
前述のとおり、不動産登記することにより、第三者に対して自身の、この不動産の所有権を主張することができます。
これを対抗力と呼びます。

しかし、不動産登記には、公信力はありません、したがって偽の登記記録を信じて取引しても、法的には、保護されません、不動産登記には、公信力はありません。

ようする登記は、対抗力はありませすが、公信力がないということになります。

今回は、登記の基本的なところを紹介させていただきました、今後、不動産取引をする際には、参考となれば幸いです。

今回お伝えしたいこと。

不動産登記記録 
表題分は、表示に関する事項 権利分は、甲区と乙区に分かれており、甲区は、所有権に関する事項 、乙区は、所有権以外の権利に関する事項が記載されていると覚えておいてください。



最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。
こちらのHPをご覧ください。

これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、
個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。



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