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相続 ~遺言~

こんにちは、今回は遺言について紹介いたします。
みなさんは、遺言について意識したことがありますか。
若い方は、特に意識もしたことがないと思います、自分も60歳となるまで遺言について意識したこともなかったです。

でも遺言はとっても大事なんだと、相続の勉強をしていて気づきました。
最後の自分の意思表示ですよね。自分の財産を誰に、どのくらい分け与えるのか、その理由は、、、、、、、
まさに自分の死後に法定相続人が集まって、自分の遺言を聞いているイメージを想像して。

後々相続について、法定相続人同士がもめないように、
関係悪化となり、相続ならぬ、争族にならないように。
但し、遺留分を無視して遺言書を書いてしまうと、これも後々争いの元に
なりかねないので、注意が必要です。

*遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる権利がありますが、ざっくり言うと法定相続分の半分くらいになります。


TVや映画の相続争いなどから大金持ちや、資産家の相続人たちが、相続争いをするというイメージでしたが、大半は、中産階級と言われる層の方々が、家庭裁判所に調停を届けでているようです。 

家庭裁判所年報によると、遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)  遺産の内容別遺産の価額別  全家庭裁判所において、全体で、7,520件において、1000万円以下 2,488件(割合33%)、 5,000万円以下 3,097件(割合41%)と、大半が5000万以下となっています。

https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/307/011307.pdf

https://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/list_detail?page=15&filter%5Bkeyword3%5D%5B0%5D=7&filter%5Btype%5D=1

遺言


遺言とは、民法で定められた法律行為であり、自分の財産を死後に誰にどのように財産を分け与えるのかを生前に意思表示することです。
満15歳以上で、意思能力があれば、誰でも遺言を作成できます。

遺言の効力:指定相続となり、法定相続分より優先されます。
それだけ、被相続人(亡くなった方)の意思が尊重される。

遺言の種類


①自筆証書遺言


遺言者が遺言を全文、日付および氏名を自ら書き、押印する。
注意すべきことは、特に日付を明確にすることが重要です、例えば、令和○年○月吉日では、日にちが特定できないので認められないことになります。
パソコンでの作成は不可。(但し財産目録は可能)
証人は不要です、検認は必要となります。

②公正証書遺言


遺言者が口で述べたことを、公証人が記録する。
原本は、公証役場に保管される。
証人は2人以上必要です、検認は不要となります。

③秘密証書遺言


遺言者が遺言書に署名、押印して、封印する。
遺言書の内容は秘密だが、遺言の存在は明らかになる。
パソコンでの作成はOK
代筆OK
押印は実印でなくともよい
公証人と証人2人以上の関与が必要
証人は2人以上、検認は必要。

検認とは、


遺言書を見つけた人、または遺言書を保管していた人が、その遺言書を家庭裁判所に提出して、検認手続きをする必要があります。
(遺言書の偽造を防止する手続きです。)

遺言の証人


遺言の内容が本人の意思をきちんと反映しているのかを確認してくれる人です。
万が一にでも遺言の内容が外に漏れてしまうと、身内の間で揉め事に発展してしまうかもしれません。きちんとした人に頼んでおけば万が一裁判になったときにも証人として安心とされています。

遺言の証人に慣れない人がいます、その人は?
未成年
未成年者には充分な判断能力がないとみなされ、証人になれません。

推定相続人
将来相続人になる予定の人が遺言書にかかわると公正さを保てないので、証人にはなれません。

受贈者
遺言によって遺産を引き継ぐ受遺者(法定相続人以外)本人も、相続人と同様の理由で証人になれません。

推定相続人、受贈者の配偶者や直系血族
推定相続人や受遺者の配偶者、親や祖父母などの直系尊属、子どもや孫などの直系卑属がかかわると遺言内容の公正さを保てないので、証人になれません。

公証人の配偶者、四親等以内の親族
公証人に近しい人がかかわるとチェック機能がはたらきづらくなるので、証人になれません。

如何でしょう、一口に遺言と言っても、種類と注意事項がありますね。
遺言作成キットは、アマゾンなどでも手に入れることができるようです。
価格 1000円以内から、4000円弱の物まで多種そろっています。
また終活まで含めたものも販売されています。
作成の手引きから、書き方まで解説されている物もあるようです。
自分も一度、手に取って見てみようかと思います。

今回お伝えしたいこと。


遺言の種類を認識してみてください。
いつか必ず役に立つ日がくると思います。




最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。
こちらのHPをご覧ください。

これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、
個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。
よろしくお願いします。

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