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相続 ~認知症③~

こんにちは、今回は認知症③として認知症に関わる相続について紹介したいと思います。

両親が認知症になると相続対策ができなくなる

認知症と診断された場合、「意思能力がない者」とみなされ、民法の規定上、意思能力を欠く者が行った法律行為は無効とされます。
具体的には、
・不動産の購入、売却、賃貸契約
・預貯金口座の解約、引き出し
・生命保険の加入、解約
・子、孫などへの生前贈与
・遺言書の作成
・養子縁組
・遺産分割協議への参加 等々
どれも相続対策をする上で重要な内容です、したがって事実上、相続対策が非常に難しくなってしまいます。

認知症になる前にできる対策

遺言書の作成

相続が発生したとき、財産分与について指示がある遺言書があれば遺産分割協議はスムーズに進行することができますが、遺言を行ったときに認知症などによって正常な意思、判断能力を欠いてしまった場合には、その遺言書は、無効とされる可能性があります。
被相続人(相続財産を残して亡くなった方)にとって早めに遺言書を作成しておくことが、自分の意志を相続に反映できますので、とても大事なことになります。

遺言書については、以前アップしていますので、そちらを参照ください。


生前贈与

生きているうちに相続人に財産を贈与して、相続財産を減らしておくことが、相続税対策における生前贈与の目的となります。
認知症と診断された場合には、この生前贈与も無効となってしまいます。
また、生前贈与する際には、贈与税としての課税に注意が必要です。
現在、生前贈与をする際に以下の2つの課税方法について選択することができます。

・暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産が110万円まで、非課税ですが、超えた部分について贈与税がかかる課税システムとなります。

・相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
相続時精算課税を選択すると、贈与財産の合計が2,500万円(超えた分は、20%課税されます)を超えるまで贈与税が無課税になりますが、贈与税は課税されませんが、相続時に相続財産に贈与された財産を足して相続税を計算する必要があるため、生前贈与をしなかった際と同じだけの相続税を払うことになるために、現状では、選択される方は、少ないようです。

*令和5年1月1日より、この「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」が改正される予定です。
今回は、その改正の詳細は省きます。

任意後見制度を活用する

任意後見制度とは、認知症になった本人に代わって法律行為を行う人を、事前に契約によって決めておくことである。任意後見人は、被後見人の財産の処分を託すことができる、したがって相続対策を進めることができることになります。
認知症になってしまう前に、任意後見契約を結び、後見人を決めておくことで、相続税対策をスムーズに行うことができるようになります。

家族信託を利用する

家族信託とは、自らの家族に対し、財産を信託する契約をすることをいい、財産を受託した家族はその財産を管理、運用することが可能となります。
例えば、委託者を父親、受託者を長男、受益者を長男を含む家族、として
毎年、少しづつ父親の財産を家族に贈与できることができる。
受託契約の内容を定めておけば、万が一父親が認知症となっても引き続き贈与ができることができるようになる。
この家族信託も被相続人が認知症と診断される前に信託契約を締結しておかなければ無効となってしまう。

任意後見制度、家族信託を利用する場合には、事前にこの分野に精通した専門家に相談することをお薦めいたします。

今回お伝えしたいこと。


ご両親、自分自身が万が一認知症になってしまったら、
認知症は、他人事ではありません、いつ自分たちに降りかかってくるか、わかりません。
遺言、生前贈与、任意後見制度、家族信託 いずれも早い段階で対策をとっていく必要があります。




最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。
こちらのHPをご覧ください。

これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、
個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。
よろしくお願いします。

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