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月次支援金というのがあります

中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態宣言による時短営業、外出自粛の影響を受けていて、2019年または2020年の同月と比べて売上が50%以上減少している事業者を対象に、月次支援金というものが給付されています。

この月次支援金は、給付のために登録確認機関というところに書類の有無、給付要件があるかなどの確認を受ける必要があります。
なんでそんなことになっているかというと、前回の持続化給付金の際に実際に事業を行っていなかったにもかかわらず、申請をされた方が多かったから、とのことなんですね。
そんなことするのは一部の人だけだと思うんですが、そういう人たちのおかげで余計なオペレーションが増えるんですよね~。

確認機関には行政書士も登録させていただけるということで、僕も登録させていただいたんですが、思いのほか引き合いをいただき、申請のためのお手伝いをさせていただく機会が増えてきました。

申請を検討されている方にご注意いただきたいのが、申請の期限と登録機関による確認が違うということなんですね。

4・5月分の申請は、8月15日までなんですが、登録機関の確認は8月10日、5日早いんですね。
本日も、お問い合わせいただいた方ですでに期限が過ぎてしまった方からお問い合わせをいただきました。
ただ、なんでも10日過ぎても間に合う場合があるようなので、4・5月を受けられそうな方は一度チャレンジしてみるのもいいかもしれません。
こんな時期ですから、ある程度は柔軟に対応してくれる可能性があります。
あきらめずにチャレンジしてみてください(^_^)

登録確認のお問い合わせはこちら
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行政書士中央国際法務事務所


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